○尾津漁港管理条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第5号

第1条 尾津漁港管理条例(昭和56年田布施町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、様式第1号によりしなければならない。

第3条 条例第5条第1項のただし書の規定による町長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。

(1) 水産物加工用又は漁具、乾燥用の仮設物の建設

(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の建設

(3) 船舟の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舟の誘導のための仮設物

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

2 前項の仮設物は、使用後直ちに撤去し、原状に回復しなければならない。

第4条 条例第5条の規定による申請は、様式第2号によりしなければならない。

第5条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第3号により申請しなければならない。

第6条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定に基づき港則法施行規則の危険物の種類を定める告示に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、次の各号の区分に従いそれぞれ当該各号に定める様式によりしなければならない。

(1) 野積場、漁具干場その他の公共用地を利用しようとするとき 様式第4号の1

(2) 岸壁又は物揚場を利用しようとするとき 様式第4号の2

2 前項の規定による届出の事項を変更しようとするときは、様式第4号の3条例第12条第1項の規定による利用を取り止めるときは、様式第4号の4により町長に届け出なければならない。

第8条 条例第12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、様式第5号の1に町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する誓約書(様式第5号の2)を添えて申請しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に属する権利を第三者に譲渡又は貸与してはならない。

3 条例第12条第5項の規定による承認(船幅の増長を伴うものにあっては、許可した係船幅が3.0m区域内にあっては船幅2.9m以下、2.5m区域内にあっては船幅2.4m以下のものに限る。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。)を受けようとするときは、様式第5号の3により申請するものとする。

4 条例第12条第6項の規定による届出は、様式第5号の4によるものとし、町長は、届出を受理したときは当該届出に係る条例第12条第2項の規定による許可を取り消すものとする。

第9条 条例第14条第2項の規定による使用料等の納期は、当該利用を始める日の属する月の末日(利用の期間が1月未満のものについては、当該利用を始める日)までとする。

2 条例第14条第5項の規定による差額使用料の徴収又は還付は、当該承認の日の翌月の末日までに行うものとする。

3 条例第14条第6項の規定による使用料の還付は、条例第12条第2項の許可に基づく利用を取り止める日の翌月の末日までに行うものとする。

第10条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、その占用が工作物の設置を伴わない場合にあっては様式第6号、占用が工作物の設置を伴う場合にあっては様式第7号による申請書を、町長に提出しなければならない。

第11条 占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に様式第8号による届書を、町長に提出しなければならない。

第12条 条例第12条第1項の規定による利用の届出又は条例第12条第2項の規定による許可若しくは条例第13条第1項の規定による占用の許可の期間の満了により、引き続き当該利用又は占用をしようとするときは、改めて条例第12条第1項又は第2項若しくは条例第13条第1項の規定による手続きをしなければならない。

2 前項に規定する手続きは、当該期間が満了する日前30日までに届出書又は申請書に必要な書類を添えてしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第15号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の尾津漁港管理条例施行規則第8条の規定に基づき許可したものについては、なお従前の例による。

(平成16年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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尾津漁港管理条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第5号

(令和4年2月4日施行)