○田布施町のんびらんど・うましま条例施行規則

平成8年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町のんびらんど・うましま条例(平成8年田布施町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条の規定に基づき、田布施町のんびらんど・うましま(以下「のんびらんど」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の利用許可申請書の提出があった場合において、利用を許可するべきものと認めるときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の取消し又は変更)

第4条 のんびらんどの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用開始前に利用しないこととなったとき、又は利用目的等を変更しようとするときは、あらかじめ利用取消(変更)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の取消し又は利用目的等の変更の許可は、利用取消通知(変更許可)(様式第4号)を交付して行う。

(附属設備等の利用料金)

第5条 条例別表に規定する町長が規則で定める附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(休館)

第6条 のんびらんどは、11月1日から翌年の3月31日までを休館とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館にすることができる。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、のんびらんどの管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 第7条の規定にかかわらず、平成8年4月1日から同年6月1日午前11時までの間は、休館とする。

(平成9年4月1日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田布施町のんびらんど・うましま条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

利用料金

コインシャワー(水)

2分

100円

コインシャワー(温水)

3分

200円

テント

1張1泊

1,650円

タープ

1張1泊

1,100円

テント用グランドマット

1枚1泊

550円

1人用マットレス

1枚1泊

440円

シュラフ

1枚1泊

440円

毛布

1枚1泊

330円

空気枕

1個1泊

110円

キルティングマット(テント用)

1枚1泊

440円

キルティングマット(キャビン用)

1枚1泊

550円

LEDランタン

1個1泊

660円

ランタン

1個1泊

550円

懐中電灯

1個1泊

440円

テーブル

1台1泊

330円

イス

1脚1泊

110円

BBQコンロ10人用

1台1泊

1,100円

ツーバーナー

1台1泊

660円

コッヘル

1組1泊

550円

やかん

1組1泊

110円

鉄板

1枚1泊

220円

1枚1泊

330円

飯ごう

1個1泊

330円

調理器具セット

1組1泊

330円

包丁・まな板

1組1泊

220円

食器セット

1組1泊

330円

ポリタンク

1個1泊

110円

リヤカー

1台

330円

画像

画像

画像

画像

田布施町のんびらんど・うましま条例施行規則

平成8年4月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)