○田布施町道路占用料徴収条例施行規則
平成11年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町道路占用料徴収条例(平成11年田布施町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用の場所を表示する一般平面図
(2) 占用方法説明書
(3) 占用工作物、物件又は施設の構造を知るに足る図面
(占用変更申請及び協議)
第3条 占用者は、許可を受けなければ占用の方法を変更することはできない。
(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件を相続したとき。
(2) 法人等が合併又は分離により、その占用物件の権利を承継したとき。
2 前項の規定による届出にはその事実を証する書面を添付しなければならない。
(占用に伴う工事の特例)
第5条 町長は、法第38条第1項の規定により道路の構造を保全するため、占用に伴う工事のうち路面の復旧工事について必要があると認めるときは占用者より復旧費を徴収することができる。
(占用更新許可申請及び協議)
第6条 占用期間が満了した後引き続き占用するため許可を受けようとする者は、従前の占用期間の満了前日までに様式第1号により申請しなければならない。
(占用の廃止)
第7条 占用期間が満了又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後遅滞なく道路占用廃止届(様式第3号)により届け出て検査を受けなければならない。
(許可の取消し)
第8条 この規則に違反したとき、若しくは公益上必要あるときは、許可を取り消し、又は許可条件を変更し、又は占用のため設けた構造物の除去若しくは改造を命ずることがある。
第9条 この規則に定める申請書は、正副2通提出しなければならない。
2 前項の申請を許可しようとするときは、副本にその旨を記載しこれを申請者に交付するものとする。
(道路占用台帳)
第10条 道路の占用に関する事項は、これを道路占用台帳(様式第4号)によりその状況を明らかにしておかなければならない。
(占用料の減免)
第11条 条例第3条各号に該当する場合は、占用料を免除とする。
(1) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設の設置ために占用するとき。
(2) カーブミラー、花壇、掲示板、街灯等で、営利目的がなく、交通安全、町有地の美化又は公衆の利便に著しく寄与するもののために占用するとき。
(3) 地域の活性化に資する事業であって、地域住民の同意を得たものとして町の推薦を受けたイベント事業のために設けられる看板、幕その他の物件のために占用するとき。
(4) アーケード(仮設日よけを除く。)のために占用するとき。
(5) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は山間へき地における地元視聴者で組織する団体等が設置する有線テレビジョンに係る電柱及び支柱、架空の道路横断電線、道路縦断電線並びに各戸引込電線のために占用するとき。
(6) 灯籠、石碑その他これらに類する工作物であって、慣行等から占用料を免除することが適当なもののために占用するとき。
(7) 道路管理者以外の者が設置した街灯に添加した当該街灯の管理者、店名、屋号等を表示した看板等であって、その規格が縦80センチメートル、横30センチメートル以下のもののために占用するとき。
(8) 電気事業者又は電気通信事業者の設ける地下埋設電線から各戸引込電線のために占用するとき。
(9) 横断幕(ただし、町長がその内容を適当と認めたものに限る。)のため歩道橋を占用するとき。
3 条例第3条の規定による占用料の減額又は免除を申請しようとする者は、その旨を占用許可申請書等の備考欄に記載しなければならない。
(特殊な占用物件)
第12条 電柱又は電話柱が道路敷外にあり、当該電柱又は電話柱を支えている支柱が道路敷内にある場合については、その他の柱類として占用料を徴収する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。




