○田布施町都市公園条例施行規則
平成8年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町都市公園条例(平成8年田布施町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 都市公園内行為許可申請書(様式第1号)
イ 変更許可申請書(様式第2号)
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による許可申請
ア 公園施設設置許可申請書(様式第3号)
イ 公園施設管理許可申請書(様式第4号)
ウ 変更許可申請書(様式第2号)
(3) 法第6条第2項又は第3項の規定による許可申請
ア 都市公園占用許可申請書(様式第5号)
イ 変更許可申請書(様式第2号)
(4) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、管理し、若しくは都市公園を占用し、又は条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする場合の許可申請
ア 継続許可申請書(様式第6号)
ア 都市公園内行為許可書(様式第7号)
イ 変更許可書(様式第8号)
(2) 法第5条第1項の規定による許可
ア 公園施設設置許可書(様式第9号)
イ 公園施設管理許可書(様式第10号)
ウ 変更許可書(様式第8号)
(3) 法第6条第1項又は第3項の規定による許可
ア 都市公園占用許可書(様式第11号)
イ 変更許可書(様式第8号)
(4) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、管理し、若しくは都市公園を占用し、又は条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする者に対する継続許可
ア 継続許可書(様式第12号)
(行為の制限)
第5条 条例第3条第1項第5号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 火気を使用すること。ただし、4月1日から5月10日までを除く。
(2) キャンプをすること。
(3) その他町長が別に定める行為
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。














