○田布施町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成8年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年田布施町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる土地の地籍は、地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項の規定に基づく土地登記簿又は土地補充課税台帳に登録されているものをいう。ただし、現況における土地の使用の態様が土地登記簿又は土地補充課税台帳により難いと町長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域内に土地を有する者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該土地について、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は地上権等を有する者と連署して、これを町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申告のないとき又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の納期等)
第5条 条例第6条第4項本文の規定により、各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 | 7月1日から7月31日まで |
第2期 | 9月1日から9月30日まで |
第3期 | 11月1日から11月30日まで |
第4期 | 翌年1月1日から1月31日まで |
2 各納期の納付額は、負担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に合算するものとする。
3 各納期の納付額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
(端数計算)
第6条 条例第4条に規定する受益者の負担金額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 条例第12条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 受益者が各年度の第1期の納期内に当該納期に係る負担金を納付する場合に、当該納期後の全額又は当該各年度の第2期から第4期までの納期に係る負担金をあわせて納付する場合
(2) 受益者が納期の到来した負担金を納付する場合に、当該納期後の全納期に係る負担金をあわせて納付する場合
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が一括納付をしたときに、交付する報奨金の額は次の各号に定めるところによる。
(3) 前項の規定により、報奨金を算定する場合において、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 前項の規定による報奨金は、当該受益者の未納に係る負担金があるときは交付しないものとする。
(過誤納金の取り扱い)
第9条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第10条 過誤納金に係る還付又は充当加算金については、町税の例による。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し)
第12条 前条の規定により、徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められる時は、町長は、その猶予を取り消し、その猶予にかかる負担金を一時に徴収することができる。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金の繰上げ徴収)
第14条 町長は、受益者が次の各号の一に該当する場合においては、すでに確定した負担金で、その納期において徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても当該負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで町内に住所、居所又は事務所(以下「住所等」という。)を有しないこととなるとき。
(5) 前各号のほか繰上げ徴収すべき相当の事由があるとき。
(受益者の変更)
第15条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、遅滞なく下水道事業受益者変更届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者が、新受益者となるときは、当該土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。
(納付代理人)
第16条 受益者は、町内に住所等を有しないとき、又は有しなくなったときは、遅滞なく受益者に代わって負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更したときも、同様とする。
(住所等の変更)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月7日規則第8号)
この規則は、平成23年12月26日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田布施町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に納付された過誤納金に係る還付又は充当加算金について適用し、この規則の施行日前に納付された過誤納金に係る還付又は充当加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者負担金前納報奨金交付基準
前納期数 | 率(%) |
1年間 | 2 |
2年間 | 4 |
3年間 | 6 |
4年間 | 8 |
5年間 | 10 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(申請による)
該当基準 | 徴収猶予基準 | 猶予期間 |
田畑、山林、原野、沼地その他これらに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 他の地目に転用されるまでの期間 | |
係争地 | 受益者が決定するまでの期間 | |
工場立地法第4条の2第2項に規定する緑地 | 工場緑地として供用する期間 | |
太陽光発電設備の設置により排水設備(田布施町下水道条例(平成8年田布施町条例第3号)第3条第5号に規定する排水設備をいう)が設置できない土地 | 当該用途を変更するまでの期間 | |
その他町長が特に認めた受益者 | 町長が必要と認める期間 | |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他災害を受け又は盗難にあった場合 | 2年以内 | |
受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合 | 2年以内 | |
その他町長が特に認めた受益者 | 町長が必要と認める場合 |
別表第3(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準(申請による)
該当事項 | 対象 | 減免率% |
1 国公立の学校及び幼稚園 | 75 | |
2 国公立の社会教育施設用地 | 75 | |
3 国公立の社会福祉施設用地 | 75 | |
4 警察法務収容施設用地 | 75 | |
5 国公立の一般庁舎用地 | 50 | |
6 国公立の病院及び診療施設用地 | 25 | |
7 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 | |
国又は地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を要する開発行為の施行区域のうち、当該開発行為の施行者の負担によって下水道の整備がなされたことのより、町長が特に負担金を減免する必要があると認めて指定する区域内の土地 | 100 | |
1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 75 | |
2 私立の社会福祉施設及びこれに類する敷地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 75 | |
3 西日本旅客鉄道株式会社用地 |
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(1) 踏切、駅前広場 | 100 | |
(2) 駅舎、プラットホーム | 50 | |
(3) 軌道用地 | 100 | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体がその目的のために使用する土地 |
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(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
5 国県町が文化財等として指定した土地(建物及びその工作物の敷地を含む。) | 100 | |
6 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納の用に供している土地 | 100 | |
7 自治会等が所有し、集会用に供している土地 | 100 | |
8 私道又は水路敷で公共性があると認められるもの | 100 | |
9 その他町長が認めるもの | 町長が必要と認める率 |













