○田布施町消防団条例

昭和30年2月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置及び消防団員の定員、任免、服務、報酬、費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 消防組織法第9条第3号の規定に基づき、本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 田布施町消防団

(2) 区域 田布施町全域

(団員)

第3条 田布施町消防団(以下「団」という。)に、次の各号に掲げる団員を置く。

(1) 基本消防団員 次号の機能別消防団員を除く全ての団員

(2) 機能別消防団員 町長が別に定める特定の職務に限り従事する団員

(任命)

第4条 団長は町長が消防団の推薦により任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得て、これを任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 前項の規定にかかわわらず、機能別消防団員は、同項各号の資格を有する者であって、基本消防団員の経験を有する者又は機能別消防団員としての必要な知識を有する者の中から、団長が分団長の推薦に基づき、町長の承認を得て、これを任命する。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 非常の際、出動できない者

(3) その他団員として不適当と認められる者

(定員)

第6条 団員の定員は、187人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき、消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項に規定する定数とする。

3 令第4条第3項に規定する、消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項に規定する定数から、消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない機能別消防団員10人を除いた数とする。

(退職)

第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(失職)

第8条 団員が次の各号に該当するときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となったとき。

(3) 田布施町の区域内に、居住又は勤務しなくなったとき。

(分限)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号に該当しないこととなったとき。

(懲戒)

第10条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職(1年以内)又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防団に関する法令又は条例に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

(服務の規則)

第12条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。

第13条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

第14条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長及びその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第15条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際及び警備に支障のある場所に多数集合して飲酒してはならない。

第16条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に火、水害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規則を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事にあたらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、国又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第17条 団員には、年額報酬及び出動報酬として次の各号に定める額を支給する。

(1) 年額報酬

階級

金額

階級

金額

団長

85,000円

副団長

70,000円

分団長

53,000円

副分団長

47,000円

部長

32,000円

班長

30,000円

団員

28,000円

 

(2) 出動報酬

区分

金額等

災害出動

出動1日につき8,000円(ただし、火災出動の際に放水に至らなかったとき、又は出動が著しく遅延したとき、その他出動時間が特に短時間であった場合は、支給額を2分の1にすることができる。)

訓練等出動

出動1日につき4,800円(出初式又は町若しくは団長が招集する会議を含む。)

整備出動

出動1日につき3,000円(整備出動は、毎月各班ごとに機械器具等を整備するものとする。上限12人)

(費用弁償)

第18条 団員が、前条第2号の表に掲げる職務に従事する場合において支給する費用弁償は、田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年2月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第22号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年9月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和40年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月21日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第21号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第10号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田布施町消防団条例第16条の規定は、令和4年4月1日以後の階級及び従事した職務に対して支給する報酬について適用し、同日前の階級及び従事した職務に対して支給する報酬は、なお従前の例による。

(令和7年3月26日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年6月1日から施行する。

田布施町消防団条例

昭和30年2月23日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和30年2月23日 条例第17号
昭和31年9月21日 条例第14号
昭和32年3月16日 条例第5号
昭和36年2月1日 条例第5号
昭和36年12月20日 条例第22号
昭和38年9月5日 条例第14号
昭和40年3月20日 条例第10号
昭和41年3月25日 条例第5号
昭和42年3月20日 条例第10号
昭和43年3月21日 条例第14号
昭和44年3月24日 条例第7号
昭和46年3月23日 条例第10号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和48年3月23日 条例第10号
昭和49年3月23日 条例第10号
昭和50年3月25日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第16号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和54年3月23日 条例第13号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第4号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月30日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第21号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年9月30日 条例第10号
平成10年12月22日 条例第20号
平成13年3月26日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第17号
平成27年3月24日 条例第17号
平成28年3月30日 条例第14号
平成29年3月27日 条例第18号
令和4年3月18日 条例第9号
令和7年3月26日 条例第13号