○美しいまちづくり推進条例施行規則

平成14年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美しいまちづくり推進条例(平成13年田布施町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第17条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。

(改善の要請)

第3条 条例第18条第1項の規定による改善の要請は、改善要請書(様式第2号)により行うものとする。

(改善の勧告又は命令)

第4条 条例第19条第1項の規定による改善の勧告又は命令は、勧告書・命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第5条 町長は、条例第20条第1項の規定による氏名及び行為の公表を行うときは、あらかじめその者に対して氏名及び行為の公表を通知するものとする。

2 前項の通知は、公表通知書(様式第4号)により行うものとする。

(代執行)

第6条 条例第20条第2項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく処分又はこれに準じる処分を行おうとするときは、あらかじめ催告書(様式第5号)により催告するものとする。

2 代執行又はこれに準じる処分の履行期限は、前項により催告を発した日から10日以内とする。

3 代執行又はこれに準じる処分は、代執行令書(様式第6号)又は処分令書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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美しいまちづくり推進条例施行規則

平成14年3月1日 規則第3号

(平成14年4月1日施行)