○田布施町快適環境づくり推進協議会設置規則

平成14年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美しいまちづくり推進条例(平成13年田布施町条例第19号。以下「条例」という。)第15条第3項の規定に基づき、田布施町快適環境づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は、条例制定の趣旨に基づき、条例目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 美しいまちづくり推進計画の策定及びその推進に関し、町長に意見、提言を行うこと。

(2) 環境美化対策に係る年度計画の策定及びその推進に関し、町長に意見、提言を行うこと。

(3) 各種関係機関、団体への協力要請及び連絡調整に関すること。

(4) 条例第18条第2項第19条第2項及び第20条第2項の規定に基づき、町長の諮問に対して町長に述べること。

(5) その他美しいまちづくりのための意識啓発及び必要な事業の推進を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 町農業委員会代表 1人

(2) 町まちづくり推進協議会代表 1人

(3) 学校・社会教育関係 3人以内

(4) 地域連合自治会 5人以内

(5) 各種団体代表 3人以内

(6) 公募により応募のあった者 若干名

(7) その他町長が必要と認める者 若干名

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

田布施町快適環境づくり推進協議会設置規則

平成14年4月1日 規則第13号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 まちづくり
沿革情報
平成14年4月1日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第13号
平成27年10月1日 規則第16号
平成30年9月28日 規則第31号
平成31年1月11日 規則第1号
令和3年6月21日 規則第13号