○田布施町心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成15年田布施町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可等の手続き)

第2条 条例第6条の規定により利用の許可を受けようとする者は、田布施町心身障害者福祉作業所利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定により利用を停止しようとする者は、田布施町心身障害者福祉作業所利用停止届出書(様式第2号)を町長に届けるものとする。

(開所日)

第3条 田布施町心身障害者福祉作業所(以下「さくら園」という。)の開所日は、次の各号に掲げる日を除き、月曜日から金曜日までとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月7日まで)

(3) その他町長が特に必要と認める日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は閉所することができる。

(開所時間)

第4条 さくら園の開所時間は、午前9時30分から午後3時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の開所時間を延長し、又は短縮することができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第13号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第13号
令和4年11月30日 規則第27号