○田布施町法定外公共物管理条例
平成15年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、田布施町が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、田布施町が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川で公共の用に供される河川
(3) 湖沼、水路、溝きょ、ため池その他の流水、水面又は土地
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
(利用者の責務)
第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が町民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。
(禁止行為)
第4条 何人も法定外公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木等をたい積すること。
(3) 塵芥、汚物、汚水、廃棄物等を投棄すること。
(4) 第三者に損害又は危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第5条 法定外公共物において次に掲げる行為(通常の維持管理に係るものを除く。)をしようとする者(国又は他の地方公共団体を除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物、物件又は施設を設け、変更し、除却し、又は撤去すること。
(2) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号に掲げる行為のため必要なものを除く。)をすること。
(3) 竹木の伐採をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物において工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めたときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の期間)
第6条 前条第1項の許可(以下「使用許可」という。)の期間は、1年を超えない範囲内で町長が定める。ただし、長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で規則で定めるものについては、5年を超えない範囲内で使用許可の期間を定めることができる。
2 使用許可の期間の満了後、引き続き使用許可の期間を更新しようとする者は、使用許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより町長に申し出なければならない。
(使用許可物の管理等)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可に係る工作物、物件又は施設(以下「使用許可物」という。)を良好な状態に維持管理しなければならない。
2 町長は、使用許可物が第三者に損害又は危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、使用者に対して、その損害又は危険を防止するために必要な措置を命ずることができる。
3 使用者は、町長が使用許可物の維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに当該使用許可物を調査し、報告しなければならない。
(使用料等の徴収)
第8条 町長は、使用者から使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の額は、別表に定める額とし、徴収方法等については、田布施町道路占用料徴収条例(平成11年田布施町条例第2号)及び田布施町道路占用料徴収条例施行規則(平成11年田布施町規則第11号)の例による。
(使用料等の減免)
第9条 町長は、使用者が、公共の用に供する目的で使用許可を受けたときは、使用料等を減免することができる。
(地位の承継)
第10条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用許可を新たに受けなければならない。この場合において、使用許可の期間に被相続人又は合併前の法人が使用料等を納付した期間があるときは、当該期間に係る使用料等は免除するものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 使用者は、使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(使用許可の特例)
第12条 国又は他の地方公共団体が第5条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。
(検査)
第13条 使用者は、法定外公共物に関し工事を行い、又は第19条の規定により原状に回復したときは、その完了後、速やかに町長にその旨を届け出て、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査を行った結果、適正でないと認められるときは、当該使用者に工事のやり直し等必要な措置を命ずることができる。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は使用許可物を改築し、若しくは除去し、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 使用許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 災害その他において、法定外公共物の維持管理上、支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要を生じたとき。
(使用許可の失効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可は、その効力を失う。
(1) 使用者が死亡し、若しくは所在不明となったとき、又は使用許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 使用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は使用許可を受けた行為を廃止するとき。
(3) 第18条の規定により法定外公共物の用途を廃止したとき。
(他人の土地への立入り)
第17条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があると認めるときは、その職員又はその委任若しくはその命令を受けた者を、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第18条 町長は、法定外公共物が不用となったとき、又は目的の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができるものとする。
(原状回復)
第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 使用許可の期間が満了したとき。
(2) 使用許可が取り消されたとき。
(3) 使用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(改善命令)
第20条 町長は、第4条の規定に違反した者に対して、速やかに改善その他必要な措置を講じるよう命令することができる。
(境界確認)
第21条 町長は、隣接地主等から境界確定の申出があったときは、当該隣接地主等との協議により境界を確認できるものとする。
2 前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地主等の負担とする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 第20条に規定する命令に従わない者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反した者
(3) 第7条第1項の規定に違反して維持管理を怠った者
(4) 第7条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者
(5) 第7条第3項の規定による報告を怠った者
(6) 第11条の規定に違反した者
(7) 第13条第1項の規定による届出を怠った者
(8) 第13条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者
(9) 第14条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者
(10) 第19条の規定に違反して原状の回復を怠った者
(11) 第20条の規定による町長の命令に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
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○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第22号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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別表(第8条関係)
使用許可物 | 単位 | 使用料等 | |
電柱、変圧塔、郵便差出箱その他これらに類するもの | 電柱 | 1本1年につき | 770円 |
電話柱 | 690円 | ||
その他の柱類 | 53円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,100円 | |
郵便差出箱 | 450円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,100円 | |
水管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||
鉄道、アーケード、通路その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,100円 | |
露店、商品置場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 110円 | |
看板、標識、旗ざお、幕その他これらに類するもの | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートル1年につき | 1,100円 |
標識 | 1本1年につき | 850円 | |
旗ざお | 1本1月につき | 110円 | |
幕(工事用施設であるものを除く。) | 表示面積1平方メートル1月につき | 110円 | |
アーチ | 1基1月につき | 1,100円 | |
工事用施設及び工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 110円 | |
備考 1 表示面積とは、看板等の表示部分の面積をいう。 2 表示面積、占用面積若しくは占用許可物の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 3 使用料等の額が年額で定められている使用許可物に係る使用許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料等の額が月額で定められている使用許可物に係る使用許可の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 | |||