○田布施町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町法定外公共物管理条例(平成15年田布施町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用等許可申請)
第2条 条例第5条第1項前段の規定による法定外公共物の使用等の許可(以下「使用等許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物使用等(許可申請・協議)書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、提出書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図(地籍図等)の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 求積図
(6) 断面図
(7) 施設又は工作物の構造図
(8) 境界確認図の写し
(9) 法定外公共物同意書(様式第1号の2)
(10) 隣接土地所有者一覧表
(11) 現地写真
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(使用等の許可基準)
第2条の2 町長は、次の各号に掲げる場合のほか、法定外公共物を町以外の者に使用等をさせてはならない。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(2) 通路、材料置場、乾場、船揚場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(4) 農地又は採草放牧地の用に供するとき。
(5) 土石(砂を含む。)を採取するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められるとき。
(許可の変更)
第3条 条例第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用等変更(許可申請・協議)書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(使用等の終了)
第3条の2 使用等許可を受けた者が、使用等許可の期間の満了前に、当該使用等を終了する場合は、法定外公共物使用等終了届(様式第3号の2)を提出しなければならない。
(使用等許可の期間の特例)
第3条の3 条例第6条第1項ただし書に規定する長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で規則で定めるものとは、水管、電柱、電線、鉄道、ガス管、橋梁、通路その他これらに類するものをいう。
第5条 削除
2 町長は、条例第12条の規定による協議に同意したときは、同意書を書面により交付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法第14条の規定による地図(地籍図等)の写し
(3) 隣接土地所有者一覧表
(4) 登記事項(現在事項)証明書又は土地登記簿謄本
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 境界確認に係る利害関係人への立会依頼は、当該申出者が行うものする。
3 町長は、現地及び関係資料を十分調査し、当該申出者及び利害関係人との協議により、当該境界を決定するものとする。
4 町長は、前項の規定により協議が成立したときは、写真撮影等により、当該境界の位置確認を十分行うとともに、当該申出者に次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 当該申出者の署名及び実印の押印がなされた境界確認書(様式第8号)
(2) 隣接者の署名押印がなされた実測平面図
(3) 立会時の写真
5 町長は、第3項の規定による協議が不成立であったときは、境界の決定を行わず、その旨を記録しておくものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月6日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。








様式第5号から様式第6号の2まで 削除

