○町長等の給与等の特例に関する条例

平成19年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、町長等の給与に関する条例(昭和34年田布施町条例第8号。以下「町長等給与条例」という。)に規定する町長、副町長及び教育長の給料並びに町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年田布施町条例第3号)附則第2項の規定により教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例(昭和34年田布施町条例第9号。以下「教育長給与条例」という。)を適用する教育長(以下「旧教育長」という。)の給料に関する特例を定めることを目的とする。

(町長等の給料の額の特例)

第2条 特例期間における町長、副町長及び教育長の給料月額は、町長等給与条例第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める給料月額から、町長にあっては、当該額に100分の15を乗じて得た額を、副町長及び教育長にあっては、当該額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。

(旧教育長の給料の額の特例)

第3条 特例期間における旧教育長の給料月額は、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

町長等の給与等の特例に関する条例

平成19年3月27日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第1号
平成25年3月28日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第2号