○田布施町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月22日

規則第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(組織)

第2条 会計室に会計係を置く。

(分掌事務)

第3条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出の出納及び決算に関すること。

(2) 歳入歳出ほか現金の出納に関すること。

(3) 各種資金及び基金の出納に関すること。

(4) 現金、金券及び有価証券の保管に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) その他会計管理者の事務に関すること。

(職員)

第4条 会計室に室長を置き、会計係に係長を置く。ただし、必要により室長補佐、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 会計室長は、会計管理者をもってこれに充てる。

2 会計室長は、会計室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け課の事務を処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(田布施町会計課の設置及び組織等に関する規則の廃止)

2 田布施町会計課の設置及び組織等に関する規則(平成18年田布施町規則第5号)は、廃止する。

(田布施町税等の郵便振替による納付取扱いに関する規則の一部改正)

3 田布施町税等の郵便振替による納付取扱いに関する規則(昭和53年田布施町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

田布施町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月22日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)