○田布施町企業立地促進条例施行規則

平成19年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町企業立地促進条例(平成19年田布施町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新規雇用従業員)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める従業員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 操業開始前1年から操業開始後6月までの間に雇用され、雇用時から引き続き本町に住所を有する者(外国人を除く。)

(2) 雇用時の年齢が、満40歳未満である者

(賃借に要する経費)

第3条 条例第2条第6号に規定する賃借に要する経費は、次のとおりとする。

(1) 土地及び家屋においては、賃借契約を締結した年から5年間の賃借料を合計した額

(2) 償却資産においては、ファイナンスリース契約を締結した年から5年間のファイナンスリース料(契約期間が5年に満たない場合は、契約期間のファイナンスリース料)を合計した額

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する指定の申請をしようとする企業は、操業開始日までに企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第1号の2)その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第2条第2号に規定する企業グループによる企業の立地に係る指定の申請は、当該企業グループを構成する企業ごとに行うものとする。

(指定書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合に、条例第7条の規定により指定することが適当であると認めたときは、当該企業に対し、企業立地奨励措置指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(操業の開始届)

第6条 条例第7条第2項の規定による指定事業者が適用事業所の操業を開始したときは、操業開始日後30日以内に操業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による届出をしようとする企業又は指定事業者は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に指定申請変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第8条 条例第7条の規定による適用事業所の申請をした企業及び指定事業者が、当該事業所の操業を休止し、又は廃止したときは、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(企業グループの奨励金の交付先)

第9条 町長は、指定事業者が企業グループである場合、対象となる投下固定資産に係る固定資産税を納付した指定事業者に対し奨励金を交付するものとする。

(事業の承継の届出)

第10条 条例第9条の規定により指定事業者から当該事業の承継を受けた者は、事業承継届(様式第6号)により、承継の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年3月31日までに指定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(田布施町工場等設置奨励条例施行規則の廃止)

2 田布施町工場等設置奨励条例施行規則(昭和60年田布施町規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の適用を受けている企業については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第25号)

この規則は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町企業立地促進条例施行規則

平成19年3月29日 規則第3号

(令和4年2月4日施行)