○田布施町企業立地促進条例施行規則
平成19年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町企業立地促進条例(平成19年田布施町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 操業開始前1年から操業開始後6月までの間に雇用され、雇用時から引き続き本町に住所を有する者(外国人を除く。)
(2) 雇用時の年齢が、満40歳未満である者
(賃借に要する経費)
第3条 条例第2条第6号に規定する賃借に要する経費は、次のとおりとする。
(1) 土地及び家屋においては、賃借契約を締結した年から5年間の賃借料を合計した額
(2) 償却資産においては、ファイナンスリース契約を締結した年から5年間のファイナンスリース料(契約期間が5年に満たない場合は、契約期間のファイナンスリース料)を合計した額
2 条例第2条第2号に規定する企業グループによる企業の立地に係る指定の申請は、当該企業グループを構成する企業ごとに行うものとする。
(企業グループの奨励金の交付先)
第9条 町長は、指定事業者が企業グループである場合、対象となる投下固定資産に係る固定資産税を納付した指定事業者に対し奨励金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年3月31日までに指定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。
(田布施町工場等設置奨励条例施行規則の廃止)
2 田布施町工場等設置奨励条例施行規則(昭和60年田布施町規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の適用を受けている企業については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第25号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。










