○田布施町補助金等適正化条例施行規則

平成21年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町補助金等適正化条例(平成20年田布施町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 条例第8条に規定する田布施町補助金等審査会(以下「審査会」という。)は、補助金等の交付に係る公正の確保及び適正化を図るため、次に掲げることについて町長に意見を述べるものとする。

(1) 条例第9条に基づく補助事業等の見直しに関すること。

(2) 条例第11条に基づく補助事業等の評価及びその公表に関すること。

(3) その他補助金等の適正化に関すること。

2 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

7 審査会の庶務は、総務課が主管する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 この規則で定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(補助金等の交付申請)

第4条 条例第12条に規定する交付申請は、補助金等交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)によるものとする。ただし、町長は補助事業等の内容によって、申請書の一部を変更することができる。

2 交付申請書には、必要に応じて次の書類を添付するものとする。

(1) 事務・事業計画書(様式第2号)

(2) 事務・事業予算書(様式第3号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(様式第4号)

(4) 経費の配分調書(様式第5号)

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金等の交付決定の通知)

第5条 条例第13条第1項の規定に基づき補助金等の交付を決定したときは、同条第3項の規定に基づき、補助金等交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業等の変更の申請)

第6条 補助事業者は、条例第13条第2項第1号の規定に基づく承認を受けようとする場合にあっては、補助事業等変更承認申請書(様式第7号)により、同条第2項第2号の規定に基づく承認を受けようとする場合にあっては、補助事業等中止・廃止承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく承認の申請があったときは、その内容を審査し、申請の内容が適当と認めるときは、補助金等変更決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 条例第15条の規定に基づく実績報告は、補助事業等実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 実績報告書には、必要に応じて次の書類を添付するものとする。

(1) 事務・事業実績書(様式第11号)

(2) 補助金等精算書(様式第12号)

(3) 事務・事業決算書(様式第13号)

(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金等の額の確定通知)

第8条 条例第16条の規定に基づく補助金等の額の確定通知は、補助金等確定通知書(様式第14号)によるものとする。

(補助金等の交付請求)

第9条 条例第17条に規定する請求は、補助金等交付請求書(様式第15号)により行うものとする。

(補助金等の概算払)

第10条 条例第18条の規定に基づく概算払の申請は、補助金等概算払申請書(様式第16号)によるものとする。この場合において、特に必要があると認めるときは、町長が定める書類を添付させることができる。

2 町長は、補助金等の概算払を決定したときは、補助金等概算払決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からの補助金等概算払請求書(様式第18号)による請求により行うものとする。

(補助金等の決定取消しの通知)

第11条 条例第19条の規定に基づく補助金等の交付決定取消しの通知は、補助金等交付決定取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(補助金等の返還命令)

第12条 条例第20条第1項又は第2項の規定により補助金等の返還を命ずるときは、補助金等返還命令通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条に規定する割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(返還期限の延長)

第13条 条例第20条第4項に規定する補助金等の返還期限の延長を求める書類は、補助金等の返還期限延長申請書(様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第20条第3項の規定に該当すると認めるときは、補助金等の返還期限延長決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(返還金の減免)

第14条 条例第20条第4項に規定する補助金等の返還金の減免を求める書類は、補助金等の返還金減免申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第20条第3項の規定に該当すると認めるときは、補助金等の返還金減免決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は、平成21年度以後の予算により支出される補助金等から適用し、平成20年度以前の予算により支出された補助金等に関しては、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行前に、他の規則又は要綱等で同様の様式が定められているものについては、当分の間、この規則によるものとみなす。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第25―2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に委嘱された委員は、この規則による改正後の田布施町補助金等適正化条例施行規則の規定により任命されたものとする。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

田布施町補助金等適正化条例施行規則

平成21年3月16日 規則第4号

(令和5年6月22日施行)