○田布施町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成22年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、田布施町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年田布施町条例第20号。以下「議員報酬条例」という。)に規定する議員報酬に関する特例を定めることを目的とする。

(議員報酬の額の特例)

第2条 特例期間における議員報酬月額は、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、同条の表に掲げる区分に応じ、それぞれの議員報酬月額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

田布施町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成22年3月25日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月25日 条例第1号