○田布施町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置自動車調査書の作成)

第3条 町長は、条例第4条の調査を行わせたときは、放置自動車調査書(様式第1号)を作成するものとする。

(撤去指導)

第4条 条例第5条第1項の規定による撤去指導は、放置自動車撤去指導書(様式第2号)を交付し、及び放置自動車の本体で通行人が見やすいところに通告書(様式第3号)を貼付して行うものとする。

(撤去命令)

第5条 条例第6条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(様式第4号)を交付して行うものとする。

2 条例第6条第1項に規定する期限は2週間とする。ただし、特別の事情があるは、その都度期限を定める。

3 条例第6条第3項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(公示送達)(様式第5号)を公示して行うものとする。

(弁明の方式等)

第6条 条例第6条第2項の弁明は、町長が口頭で弁明をすることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。

2 条例第6条第2項の通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その日時)までに相当の期間をおいて、弁明通知書(様式第6号)により行うものとする。

(移動等の通知等)

第7条 条例第7条第2項の規定による通知は、放置自動車移動通知書(様式第7号)により、同項の標示は放置自動車移動の標示(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動した放置自動車の形態等並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号及び同法第60条第1項に規定する車両番号(以下「登録番号及び車両番号」という。)のうち判明しているもの

(2) 放置されていた場所

(3) 放置されていた場所から移動した日時及び移動場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(廃物認定の告示)

第8条 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃物認定をしようとする放置自動車の形態等並びに登録番号及び車両番号のうち判明しているもの

(2) 当該放置自動車が放置されていた場所

(3) 当該放置自動車が放置されていた場所から移動したときは、その日時及び移動場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(廃物の処分等)

第9条 条例第9条の規定による引取業者への引き渡しは、条例第8条第2項の規定による告示を行った日から起算して60日を経過した日以降とする。

(費用の徴収)

第10条 条例第10条の規定による徴収は、放置自動車処理費用請求書(様式第9号)により行うものとする。

(放置自動車処理記録台帳)

第11条 町長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第10号)を備えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

田布施町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)