○田布施町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成24年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成24年田布施町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項に規定する期限は2週間とする。ただし、特別の事情があるは、その都度期限を定める。
(弁明の方式等)
第6条 条例第6条第2項の弁明は、町長が口頭で弁明をすることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動した放置自動車の形態等並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号及び同法第60条第1項に規定する車両番号(以下「登録番号及び車両番号」という。)のうち判明しているもの
(2) 放置されていた場所
(3) 放置されていた場所から移動した日時及び移動場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(廃物認定の告示)
第8条 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 廃物認定をしようとする放置自動車の形態等並びに登録番号及び車両番号のうち判明しているもの
(2) 当該放置自動車が放置されていた場所
(3) 当該放置自動車が放置されていた場所から移動したときは、その日時及び移動場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(放置自動車処理記録台帳)
第11条 町長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第10号)を備えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略