○田布施町奨学金条例施行規則

平成27年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町奨学金条例(平成26年田布施町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の所掌)

第2条 貸付ける学資(以下「奨学金」という。)の貸付けに関する事務は、田布施町教育委員会学校教育課が行う。

(委員会の設置)

第3条 奨学金の貸付けの可否を審査するため、田布施町奨学金審査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員長は教育長をもって充てる。

2 委員は、総務課長、学校教育課長及び田布施中学校校長をもって充てる。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定した委員がその職務を代表する。

(委員会の運営)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

3 会議の庶務は、学校教育課において処理する。

(奨学金の貸付申請)

第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 田布施町奨学金貸付申請書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)及び学業成績証明書

(3) 保護者及び連帯保証人の所得を証明する書類(様式第3号の1)並びに所得調査承諾書(様式第3号の2)

(4) 世帯員全員の住民票の写し

(奨学生の決定)

第8条 町長は、貸付けをすることを決定したときは、田布施町奨学生決定通知書(様式第4号の1)を、貸付けしないことを決定したときは、田布施町奨学生審査通知書(様式第4号の3)により、速やかに在学学校長に通知するものとする。

2 町長は、貸付けをすることを決定したときは、田布施町奨学生決定通知書(様式第4号の2)を、貸付けしないことを決定したときは、田布施町奨学生審査通知書(様式第4号の4)により、速やかに貸付申請者に通知するものとする。

3 貸付けの決定を受けた貸付申請者(以下「奨学生」という。)は、前項の決定通知書を受領した日から14日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) 口座振込依頼書(様式第6号)

(3) 連帯保証人の住民票の写し、市町村民税納税証明書及び印鑑証明書

(連帯保証人の資格)

第9条 条例第3条第6号の連帯保証人2人は、次の各号に該当する者から1人ずつとする。

(1) 奨学金の貸付申請者の保護者(後見人を含む。)

(2) 奨学金の貸付申請者と生計を一にしない者のうち、町長が適当と認める者

2 連帯保証人は、住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)にあっては、条例第3条第2項の規定に該当する者とする。

3 連帯保証人は、前年度までの市町村民税を完納していなければならない。

(貸付けの方法)

第10条 奨学金は、第8条の規定による決定があった日の属する月から正規の最短修業期間の満了日の属する月までの間、毎月当該月分を貸し付ける。ただし、必要に応じて数箇月分を合わせて貸付けることができる。

2 新規入学者については、前項の規定にかかわらず、当該年度の4月に遡り貸付けることができる。

(奨学金の休止)

第11条 奨学生が休学したときは、在学学校長の証明書を添え、奨学金休止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生が復学したときは、奨学金復学届(様式第8号)に在学学校長の証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(辞退届の提出)

第12条 奨学生は、奨学金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金償還証書)

第13条 奨学生は、卒業したとき、又は奨学生でなくなったときは、直ちに奨学金償還証書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(償還方法)

第14条 奨学金の償還は、原則、月賦とし、期間内に償還しなければならない。ただし、町長の認める期日に半年賦又は年賦とすることができる。

(償還の猶予)

第15条 条例第11条の規定により奨学金償還の猶予を申請しようとする者は、奨学金償還猶予願(様式第11号)にその事由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(償還金の減免)

第16条 条例第12条の規定により償還金の減免を申請しようとする者は、奨学金償還減免願(様式第12号)同条各号に該当する事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更届の提出)

第17条 奨学生及び連帯保証人は、氏名その他の変更があったときは変更届(様式第13号)に証明書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人の変更が生じた場合には、連帯保証人変更願(様式第14号)に新たな連帯保証人の市町村民税納税証明書、住民票の写し及び印鑑証明書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長が前2項の変更を認めるときは、奨学生及び連帯保証人は、次に掲げる書類を適宜補正し、町長に提出しなければならない。

(1) 保護者及び連帯保証人の所得を証明する書類(様式第3号の1)

(2) 所得調査承諾書(様式第3号の2)

(3) 誓約書(様式第5号)

(4) 奨学金償還証書(様式第10号)

(5) 奨学金償還減免願(様式第12号)

(在学証明書の提出)

第18条 奨学生は、毎年度当初に在学証明を町長に提出しなければならない。

(学業成績の提出)

第19条 町長は、必要に応じて、奨学生からその学業成績表を提出させることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 田布施町奨学資金貸付条例施行規則(平成21年田布施町規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月26日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町奨学金条例施行規則

平成27年3月1日 規則第2号

(令和7年1月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月1日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第9号
令和7年1月16日 規則第1号