○田布施町空家等対策の推進に関する規則

平成28年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び田布施町空家等対策の推進に関する条例(平成27年田布施町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第6条に規定する管理不適切空家等に係る情報の提供は、管理不適切空家等情報提供書(様式第1号)によるものとする。

2 町は、前項の情報の提供に基づき、管理不適切空家等管理台帳(様式第2号)を作成する。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行う。

2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(特定空家等の認定、通知等)

第4条 法第2条第2項の規定による特定空家等であるか否かの判断は、前条に規定する調査を実施した上、特定空家等判断基準表(様式第5号)により行う。

2 町長は、前項に規定する判断基準表により、特定空家等であると判断した場合は、条例第8条第1項に規定する田布施町特定空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴き、協議会において当該空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)に特定空家等該当通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、所在不明等で当該所有者等に確知することができないときは、この限りでない。

3 町長は、前項の通知等により、特定空家等の状態が改善され、特定空家等に該当しなくなったと認めるときは、その旨を特定空家等状態改善通知書(様式第7号)により当該所有者等に通知する。

(助言又は指導)

第5条 法第22条第1項の規定による助言(以下「助言」という。)は、原則、口頭により行う。

2 前項の助言にもかかわらず特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときは、同項の規定による指導を指導書(様式第8号)により行う。

(勧告)

第6条 法第22条第2項の規定による勧告を行うときは、あらかじめ協議会の意見を聴き、勧告書(様式第9号)により行う。

(命令)

第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行う。

2 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)とする。

3 前項の通知を受けて、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第12号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第22条第5項の規定により、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第13号)により、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求する場合は、この限りでない。

4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとし、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)に規定する公示の方法及び町のホームページへの掲載により行う。

5 法第22条第13項の標識は、標識(様式第15号)により行うものとし、同項の国土交通省令・総務省令に規定するその他の適切な方法は、田布施町公告式条例により行う公示の方法とする。

(代執行)

第8条 町長は、法第22条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

2 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行う。

3 町長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期間までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第17号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第18号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

5 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第22条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、第2項及び第3項に規定する手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(略式代執行)

第9条 法第22条第10項の規定による公告は、田布施町公告式条例に規定する公示の方法及び町のホームページへの掲載により行うほか、その公示及び掲載をした旨を官報に掲載するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月13日から適用する。

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田布施町空家等対策の推進に関する規則

平成28年10月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)