○田布施町空家等対策の推進に関する規則
平成28年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び田布施町空家等対策の推進に関する条例(平成27年田布施町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行う。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の規定による助言(以下「助言」という。)は、原則、口頭により行う。
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告を行うときは、あらかじめ協議会の意見を聴き、勧告書(様式第9号)により行う。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行う。
2 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)とする。
4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとし、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)に規定する公示の方法及び町のホームページへの掲載により行う。
(代執行)
第8条 町長は、法第22条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
2 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行う。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第18号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式代執行)
第9条 法第22条第10項の規定による公告は、田布施町公告式条例に規定する公示の方法及び町のホームページへの掲載により行うほか、その公示及び掲載をした旨を官報に掲載するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月13日から適用する。























