○田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
平成29年3月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による埋立て等により生じる環境の悪化及び災害の発生を防止するため、必要な規制を行うことで、地域住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着したものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に属さないものをいう。
(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。
(3) 埋立地 埋立て等を施工する土地の区域をいう。
(4) 事業者 埋立て等を施工する管理者又は埋立地の占有者をいう。
(5) 安全基準 埋立て等に使用される土砂等の安全基準をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、埋立地が次の各号のいずれかに該当する埋立て等について適用する。
(1) 面積が1,000m2以上のもの。ただし、面積が1,000m2未満であって、当該埋立地に隣接する土地において同一事業者による埋立て等が施工中又は当該埋立て等の施工を開始する日前3年以内に施工が完了された埋立地が存する場合は、その埋立て等の面積の合計が1,000m2以上となるもの
(2) 埋立地における土砂等の体積が1,000m3以上のもの
(1) 国、地方公共団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2) 山口県の県域外において発生した土砂等を用いずに行うもの
(3) その他環境の保全及び災害の防止上支障がないと町長が認めるもの
(町の責務)
第4条 町は、埋立て等による環境の悪化及び災害の発生を防止するため、埋立て等の適正化に関する施策を推進し、不適正な埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、埋立て等による生活環境の悪化及び災害の発生を防止する責務を有する。
2 土砂等を運搬する事業を行う者は、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬してはならない。また、埋立地への運搬については、地域住民の安全等に配慮しなければならない。
3 事業者は、埋立て等に伴い利害関係を有する周辺住民からの苦情及び紛争が生じたときは、その解決に向けて誠実に努力する。
(事前協議)
第6条 この条例の適用を受ける埋立て等を行おうとする事業者は、田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成29年田布施町規則第7号。以下「規則」という。)で定める事前協議書を提出し、事業計画について町長と事前に協議しなければならない。
(安全基準等)
第8条 安全基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び環境を保全する上で維持することが望ましい基準並びにその達成期間等を適用する。
2 町長は、安全基準に適合しない埋立て等が行われているおそれがあると認めるときは、事業者に対し、直ちに埋立て等を停止又は現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 町長は、安全基準に適合しない埋立て等を確認したときは、事業者に対し、埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(許可の申請)
第9条 事業者は、埋立て等を施工するときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 埋立て等が完了した場合において、埋立て等に使用された土砂等のたい積の構造が規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(2) 埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。
(3) 埋立て等の施工中及び施工後において、災害等の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
(1) 当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書類
(2) 当該土砂等が安全基準に適合していることを証する書類
(1) 公共事業により採取された土砂等で、安全基準に適合していることについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。
(2) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めたとき。
(関係書類等の縦覧)
第14条 許可業者は、当該許可に係る事務所において、埋立て等の施工期間中、町長に提出した書類及び図面等の写しを縦覧に供さなければならない。
(標識の掲示等)
第15条 許可業者は、埋立て等の施工期間中、許可に係る埋立地の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 許可業者は、許可に係る埋立地と埋立地以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(埋立て等の廃止等)
第16条 許可業者は、埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、埋立て等の廃止又は中止後の災害等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 許可業者は、埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。また、埋立て等を3か月以上中止しようとするときも同様とする。
(埋立て等の完了等)
第17条 許可業者は埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(承継)
第18条 許可業者に相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、この条例の規定による許可業者の地位を承継する。
2 前項の規定により、許可業者の地位を承継したものは、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、町長に届け出なければならない。
(措置命令)
第19条 町長は、埋立て等に使用された土砂等の災害等の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、許可業者に対し、埋立て等を停止し、又は使用された土砂等の災害等の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第20条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し、又は停止を命ずることができる。
(5) 前条の規定による命令に違反したとき。
(報告の徴収)
第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、許可業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に許可業者の事務所及び埋立て等その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させ、又は関係者に質問をさせることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第22号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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