○田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成29年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成29年田布施町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第2条第2号のたい積行為は、製品の製造又は加工のための原材料のたい積及び3か月以内の土砂等の一時仮置きを除く。
3 前項の一時仮置きの期間は、行為を始めた時から起算する。
(土砂等の搬入の届出)
第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類により行うものとする。
(1) 当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書類は、採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書等とする。
(2) 安全基準に適合していることを証する書類は、検査機関の発行した土質検査結果報告書等とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月3日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月26日から適用する。
別表第1(第4条関係)
安全基準
項目 | 検液1L中に | 測定方法 |
カドミウム | 0.01mg以下かつ、農用地は、米1kg中に0.4mg以下 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 |
全シアン | 検出されない | 規格K0102の38に定める方法 |
有機燐(りん) | 検出されない | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうち、ガスクロマトグラフ法以外のもの |
鉛 | 0.01mg以下 | 規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 0.05mg以下 | 規格K0102の65.2に定める方法 |
砒(ひ)素 | 0.01mg以下かつ、農用地(田に限る。)は土壌1kgに15mg未満 | 規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定めるもの |
総水銀 | 0.0005mg以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されない | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検出されない | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
銅 | 農用地(田に限る。)は、土壌1kgに125mg未満 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |
ジクロロメタン | 0.02mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン | 0.002mg以下 | 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.03mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006mg以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
シマジン | 0.003mg以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02mg以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01mg以下 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 0.8mg以下 | 規格K0102の34.1に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 1mg以下 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
別表第2(第5条関係)
構造上の基準
1 埋立て及び盛土工
(1) 埋立地の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくいを打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
(2) 著しく傾斜をしている土地において埋立て等を施工する場合にあっては、埋立て等を施工する前の地盤と埋立て等に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように、地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
(3) 埋立て等の高さ(埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの欄及び当該のり面のこう配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面のこう配 | ||
砂、礫、砂質上、礫質上、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 土質検査等に基づき埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
その他 | 10m以下 | 垂直1mに対する水平距離が1.8m(埋立て等の高さが5m以下の場合にあっては、1.5m)以上のこう配 | ||
その他 | 5m以下 | 垂直1mに対する水平距離が1.5m以上のこう配 | ||
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保されるこう配 | ||
(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
(5) 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
(6) 埋立て等の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
(7) のり面は、石張り、芝張り法枠等によって風化その他の浸食に対して、保護する措置が講じられていること。
(8) 埋立地(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
2 一時たい積行為
(1) 隣接地との境界から2メートルの保安距離を保つこと。
(2) 高さは、現況地盤面から2.5メートル以内とすること。
(3) 斜面こう配は30度以内とし、十分な突き固めをすること。
(4) 粉じんが飛散するおそれがある場合は、必要な措置を講じること。


















