○田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

平成29年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による埋立て等により生じる環境の悪化及び災害の発生を防止するため、必要な規制を行うことで、地域住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着したものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に属さないものをいう。

(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。

(3) 埋立地 埋立て等を施工する土地の区域をいう。

(4) 事業者 埋立て等を施工する管理者又は埋立地の占有者をいう。

(5) 安全基準 埋立て等に使用される土砂等の安全基準をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、埋立地が次の各号のいずれかに該当する埋立て等について適用する。

(1) 面積が1,000m2以上のもの。ただし、面積が1,000m2未満であって、当該埋立地に隣接する土地において同一事業者による埋立て等が施工中又は当該埋立て等の施工を開始する日前3年以内に施工が完了された埋立地が存する場合は、その埋立て等の面積の合計が1,000m2以上となるもの

(2) 埋立地における土砂等の体積が1,000m3以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事業に対しては、適用しない。

(1) 国、地方公共団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 山口県の県域外において発生した土砂等を用いずに行うもの

(3) その他環境の保全及び災害の防止上支障がないと町長が認めるもの

3 安全基準に適合しない埋立て等が行われ、又はそのおそれがあり、生活環境若しくは自然環境の保全又は災害の発生の防止を図る上で必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用する。

(町の責務)

第4条 町は、埋立て等による環境の悪化及び災害の発生を防止するため、埋立て等の適正化に関する施策を推進し、不適正な埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、埋立て等による生活環境の悪化及び災害の発生を防止する責務を有する。

2 土砂等を運搬する事業を行う者は、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬してはならない。また、埋立地への運搬については、地域住民の安全等に配慮しなければならない。

3 事業者は、埋立て等に伴い利害関係を有する周辺住民からの苦情及び紛争が生じたときは、その解決に向けて誠実に努力する。

(事前協議)

第6条 この条例の適用を受ける埋立て等を行おうとする事業者は、田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成29年田布施町規則第7号。以下「規則」という。)で定める事前協議書を提出し、事業計画について町長と事前に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議をした事業者は、その協議に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める変更届を提出するものとする。

(協定)

第7条 町長は、必要に応じて前条第1項の規定により協議をした事業者と、第1条の目的を達成するため必要と認める事項を定めた協定を締結するものとする。

(安全基準等)

第8条 安全基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び環境を保全する上で維持することが望ましい基準並びにその達成期間等を適用する。

2 町長は、安全基準に適合しない埋立て等が行われているおそれがあると認めるときは、事業者に対し、直ちに埋立て等を停止又は現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 町長は、安全基準に適合しない埋立て等を確認したときは、事業者に対し、埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の申請)

第9条 事業者は、埋立て等を施工するときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に必要な書類及び図面等を添付し、町長に申請しなければならない。

(許可の基準)

第10条 町長は、前条第2項の規定による許可の申請があったときは、次の各号に適合していると認めたときでなければ、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 埋立て等が完了した場合において、埋立て等に使用された土砂等のたい積の構造が規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(2) 埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。

(3) 埋立て等の施工中及び施工後において、災害等の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。

(変更の許可等)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、第9条第2項の事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に必要な書類及び図面等を添付し、町長に提出しなければならない。

(許可の条件)

第12条 第9条第1項及び前条第1項の許可には、当該許可に係る埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止に必要な限度で条件を付することができる。

(土砂等の搬入の届出)

第13条 許可業者は県外から土砂等を搬入し埋立て等を施工するときは、採取場所ごとに次の各号に掲げる規則で定める書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書類

(2) 当該土砂等が安全基準に適合していることを証する書類

2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第2号の書類の添付は、これを省略することができる。

(1) 公共事業により採取された土砂等で、安全基準に適合していることについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。

(2) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めたとき。

(関係書類等の縦覧)

第14条 許可業者は、当該許可に係る事務所において、埋立て等の施工期間中、町長に提出した書類及び図面等の写しを縦覧に供さなければならない。

(標識の掲示等)

第15条 許可業者は、埋立て等の施工期間中、許可に係る埋立地の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 許可業者は、許可に係る埋立地と埋立地以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(埋立て等の廃止等)

第16条 許可業者は、埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、埋立て等の廃止又は中止後の災害等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 許可業者は、埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。また、埋立て等を3か月以上中止しようとするときも同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第9条第1項の許可は、その効力を失う。

4 町長は、第2項の規定による埋立て等の廃止の届出があったときは、速やかに埋立て等について第1項の措置が講じられているかの確認を行い、その結果を届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、速やかに災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(埋立て等の完了等)

第17条 許可業者は埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに埋立地が第10条の許可の内容に適合しているかの確認を行い、その結果を許可業者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、第10条第4号に規定する措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、速やかに災害等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(承継)

第18条 許可業者に相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、この条例の規定による許可業者の地位を承継する。

2 前項の規定により、許可業者の地位を承継したものは、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、町長に届け出なければならない。

(措置命令)

第19条 町長は、埋立て等に使用された土砂等の災害等の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、許可業者に対し、埋立て等を停止し、又は使用された土砂等の災害等の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、第9条第1項又は第11条第1項の規定に違反して埋立て等を行った者に対し、埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は災害等の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第20条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し、又は停止を命ずることができる。

(1) 第8条第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

(2) 不正の手段により第9条第1項又は第11条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第11条第1項の規定について、同項の許可を受けないで変更したとき。

(4) 第12条の条件及び第13条から第15条までの規定に違反したとき。

(5) 前条の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第9条第1項の許可の取消しを受けた者は、当該取消しに係る埋立て等に使用された土砂等の災害等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(報告の徴収)

第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、許可業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に許可業者の事務所及び埋立て等その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させ、又は関係者に質問をさせることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第2項若しくは第3項第19条第20条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第9条第1項又は第11条第1項の規定に違反して埋立て等を行った者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 前条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

3 第16条第2項第17条第1項又は第18条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の規定を適用する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和6年12月24日条例第22号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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田布施町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

平成29年3月27日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)