○田布施町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町自転車等の放置の防止に関する条例(平成29年田布施町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(放置規制区域の指定等)

第2条 条例第9条第3項の規定により告示する期間は、14日間とし、事項は次のとおりとする。

(1) 放置を規制する区域

(2) 放置規制区域の指定年月日、変更年月日又は解除年月日

(自転車等の放置に対する命令等)

第3条 条例第11条第1項に規定する命令は、所定の警告札(様式第1号)を当該自転車等に取り付けることにより行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める期間は、14日間とする。

(自転車等の保管)

第4条 条例第12条第1項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

(自転車等の撤去保管の告示)

第5条 条例第12条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置場所

(2) 撤去し、保管した年月日

(3) 保管期間

(4) 保管場所

(5) 保管自転車等の車体番号、防犯登録番号その他保管自転車等を特定するために必要な事項

(6) 返還受付の期間及び時間

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 連絡先

(自転車等の売却、廃棄等)

第6条 条例第12条第3項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

(自転車等の返還手続)

第7条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示するとともに、自転車等返還請求書兼受領書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第5号

(令和4年7月6日施行)