○田布施町公園設置条例施行規則
平成29年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町公園設置条例(平成29年田布施町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第3条 条例第6条第1項第6号の規則で定める期間は、4月1日から5月10日までとする。
2 条例第6条第1項第7号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 不法居住又は無断キャンプをすること。
(2) ペットの手放し散歩をすること。
(3) その他町長が別に定める行為
ア 公園内行為許可申請書(様式第1号)
イ 変更許可申請書(様式第3号)
ア 公園占用許可申請書(様式第2号)
イ 変更許可申請書(様式第3号)
ア 公園内行為許可書(様式第4号)
イ 変更許可書(様式第6号)
ア 公園占用許可書(様式第5号)
イ 変更許可書(様式第6号)
(利用者の義務)
第7条 公園は、すべての住民が使用する施設であり、利用者はこの公園を自主的に利用するとともに、自発的に清掃し、環境保持に努めなければならない。
(事故の防止及び処理)
第8条 利用者は、公園における人身事故及び施設設備のき損、滅失事故等を未然に防止するよう努めなければならない。
2 町は、利用者に事故発生のおそれがあるとき、又は効果的な使用に支障があると認めるときは、必要な規制を行い、又は禁止行為を定めることができる。
3 利用者は事故が発生したときは、適切な処置を行い、速やかに町に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(田布施町農村公園設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 田布施町農村公園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年田布施町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成30年3月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の田布施町公園設置条例施行規則別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(1) 児童遊園
名称 | 位置 |
大内児童遊園 | 田布施町大字波野254外 |
竹重児童遊園 | 田布施町大字麻郷奥362―4 |
泊児童遊園 | 田布施町大字麻郷3477―17外 |
川西児童遊園 | 田布施町大字川西10336 |
見田児童遊園 | 田布施町大字麻郷3766 |
新宿井児童遊園 | 田布施町大字宿井338―94 |
戎ケ下児童遊園 | 田布施町大字麻郷3595 |
中郷児童遊園 | 田布施町大字別府345―1 |
岸田児童遊園 | 田布施町大字上田布施221―48 |
尾津東児童遊園 | 田布施町大字別府1698―1外 |
稲荷山児童遊園 | 田布施町大字麻郷1851―38 |
麻郷団地児童遊園(1) | 田布施町麻郷団地38外 |
麻郷団地児童遊園(2) | 田布施町麻郷団地32 |
新鳥越児童遊園 | 田布施町大字麻郷3033―2地先 |
配原児童遊園 | 田布施町大字波野2208―7 |
きじが丘児童遊園 | 田布施町大字波野10391―11 |
塩坪児童遊園 | 田布施町大字波野2177―13 |
中央南児童遊園(1) | 田布施町中央南7―8外 |
中央南児童遊園(2) | 田布施町中央南12―8 |
浜城児童遊園 | 田布施町大字麻郷3399―1 |
(2) 農村公園
名称 | 位置 |
国木農村公園 | 田布施町大字上田布施1794―1外 |
喰道農村公園 | 田布施町大字大波野10809―10 |
向田農村公園 | 田布施町大字上田布施598―2外 |
瓜迫農村公園 | 田布施町大字宿井536―1 |
納蔵農村公園 | 田布施町大字大波野853 |
(3) その他公園
名称 | 位置 |
米出工業団地緑地公園 | 田布施町大字麻郷3925―32外 |
麻里府公園 | 田布施町大字別府1394―1外 |
麻郷団地公園 | 田布施町麻郷団地66地先 |









