○田布施町本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成29年1月30日

規則第2号

(不均一課税の申請)

第2条 不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税の不均一課税に関する措置指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(不均一課税措置の指定)

第3条 町長は、前条の固定資産税の不均一課税に関する措置指定申請書の提出があったときは、これを審査し、当該申請書を提出した者に対し固定資産税の不均一課税に関する措置指定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不均一課税の取消通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定による取消しをしたときは、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(有効期間)

2 この規則は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの規則の適用を受けているものについては、同日後もなおその効力を有する。

(平成30年9月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年6月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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田布施町本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成29年1月30日 規則第2号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年1月30日 規則第2号
平成30年9月28日 規則第32号
令和2年6月18日 規則第18号
令和4年6月17日 規則第17号
令和6年6月21日 規則第17号