○田布施町本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成29年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町本社機能移転等における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年田布施町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の申請)
第2条 不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税の不均一課税に関する措置指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(有効期間)
2 この規則は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの規則の適用を受けているものについては、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年9月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。


