○田布施町駐輪場管理条例施行規則

平成29年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町駐輪場管理条例(平成22年田布施町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期間)

第2条 条例第10条の規定に基づき、田布施町自転車等の放置の防止に関する条例(平成29年田布施町条例第5号。以下「放置防止条例」という。)第11条の規定を適用する場合において、同条第2項の規則で定める期間は、14日間とする。

2 条例第10条の規定に基づき、放置防止条例第12条の規定を適用する場合において、同条第1項及び第3項の規則で定める期間は、6月間とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

田布施町駐輪場管理条例施行規則

平成29年7月1日 規則第16号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成29年7月1日 規則第16号