○田布施南地域防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施南地域防災センターの設置及び管理に関する条例(平成30年田布施町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 田布施南地域防災センター(以下「センター」という。)の使用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、災害発生等緊急を要する場合の使用については適用しない。
(使用できる事業)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める地域のコミュニティ活動とは、田布施町地域防災計画によりセンターを避難場所として指定された自治会及び当該自治会内に所在するコミュニティ組織が行う活動をいう。
(遵守事項)
第5条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害の発生の防止に努めること。
(2) 施設、附属設備その他備品等を目的外に使用し、又は破損しないこと。
(3) 使用後は、直ちに施設等を清掃整理すること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則

