○田布施南地域防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第21号

(使用時間)

第2条 田布施南地域防災センター(以下「センター」という。)の使用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、災害発生等緊急を要する場合の使用については適用しない。

(使用できる事業)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める地域のコミュニティ活動とは、田布施町地域防災計画によりセンターを避難場所として指定された自治会及び当該自治会内に所在するコミュニティ組織が行う活動をいう。

(申請)

第4条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに地域防災センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、使用を許可すると決定したときは、地域防災センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害の発生の防止に努めること。

(2) 施設、附属設備その他備品等を目的外に使用し、又は破損しないこと。

(3) 使用後は、直ちに施設等を清掃整理すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

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田布施南地域防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成30年3月28日 規則第21号