○田布施町農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則
平成30年3月23日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町報酬及び費用弁償条例(昭和30年田布施町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく、田布施町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる活動)
第2条 条例別表に規定する能率給(以下「能率給」という。)支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。
(1) 活動の日時
(2) 活動の区分(前条に定める活動の種類がわかるもの)
(3) 活動内容の具体的な記録
(4) その他参考となるべき事項
(報酬の額)
第4条 能率給の額は、要綱第3に規定する活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金の交付額の合計とする。
(支給の方法)
第5条 前条に定める報酬は、委員会が農地利用最適化交付金の額の確定後に、支給するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、報酬の支給方法等に関して必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日農委規則第1号)
この規則は、令和2年2月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
