○田布施町青年等就農計画認定審査委員会規則

平成30年8月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町農業経営基盤の強化促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に則し、新たに就農しようとする青年等が作成する青年等就農計画について認定を行うため、田布施町附属機関設置条例(平成30年田布施町条例第18号)第9条の規定に基づき、田布施町青年等就農計画認定審査委員会(以下「認定審査委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 就農計画の認定は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

(1) 就農計画が基本構想に照らして適切なものであること。

(2) 就農後における所得目標が基本構想に定める経営目標を達成できる見込みのあること。

(3) 田布施町青年等就農計画認定実施要領(平成26年田布施町訓令第29―3号)第2条第2号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

(事務局)

第3条 認定審査委員会の事務を処理するため、経済課に事務局を置く。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、認定審査委員会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田布施町青年等就農計画認定審査委員会規則

平成30年8月29日 規則第29号

(平成30年8月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年8月29日 規則第29号