○田布施町行政改革推進委員会規則

平成30年8月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政運営を実現するため、田布施町附属機関設置条例(平成30年田布施町条例第18号)第9条の規定に基づき、田布施町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

田布施町行政改革推進委員会規則

平成30年8月29日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年8月29日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第6号