○田布施町予防接種健康被害調査委員会規則
平成30年10月10日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町附属機関設置条例(平成30年田布施町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、田布施町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会長は、条例第7条に規定する会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 会長は、会議における審議の結果を、文書をもって、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第3条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長と協議の上、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。