○田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成30年12月21日
規則第39号
田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年田布施町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年田布施町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回答書の提出期限)
第2条 条例第5条第7号に規定する回答書の提出期限は、照会の日から起算して14日までとする。
(閲覧の禁止)
第3条 条例第18条に規定する閲覧は、登録者又は登録者の委任がある場合に限り許可することができるものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 町長は、条例第7条に規定する印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めるときは印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、その登録に係る印鑑及び印鑑登録証の提示を求め印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑登録証明書)
第5条 条例第13条に規定する印鑑登録の証明について、電子計算機又は複写機により印影の写しを証明できないときは、押印して印鑑証明書を交付することができる。
(文書の保存期限)
第6条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 3年
(申請書等の様式)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 代理人選任届 様式第2号
(3) 照会書、回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録廃止届 様式第4号
(5) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第5号
(7) 印鑑登録証 様式第8号
(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号
(9) 印鑑登録証明交付申請書 様式第10号
(10) 印鑑登録証明書 様式第11号
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。










