○田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和2年12月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年田布施町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、田布施町乳幼児及び子ども医療費助成要綱(昭和48年田布施町訓令第9号)第4条第1項の乳幼児及び子ども医療費の受給者証(以下「乳幼児及び子ども医療費受給者証」という。)の交付の申請若しくは第5条第3項の乳幼児及び子ども医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、田布施町ひとり親家庭医療費助成要綱(昭和56年田布施町訓令第18号)第4条第1項のひとり親家庭医療費の受給者証(以下「ひとり親家庭医療費受給者証」という。)の交付の申請若しくは第5条第4項のひとり親家庭医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、田布施町重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年田布施町訓令第2号)第4条第1項の重度心身障害者医療費の受給者証(以下「重度心身障害者医療費受給者証」という。)の交付の申請若しくは第5条第3項の重度心身障害者医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(1) 当該申請に係る対象者の保護者 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。))に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)
(2) 当該申請に係る対象者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険資格関係情報」という。)
(1) 当該申請に係るひとり親家庭の母子、父子若しくは父母のいない子及び養育者又はこれらの者と生計を同一にする者 市町村民税関係情報
(2) 当該申請に係るひとり親家庭の母子、父子又は父母のいない子及び養育者 国民健康保険資格関係情報
(1) 市町村民税関係情報
(2) 国民健康保険資格関係情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。