○田布施町地域施設設置条例施行規則
令和2年6月17日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町地域施設設置条例(令和2年田布施町条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用日時等)
第2条 地域施設の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。
2 地域施設を使用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する休館日又は使用時間を臨時に変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに田布施町地域施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の中止)
第5条 地域施設の使用を中止しようとする使用者は、田布施町地域施設使用中止届出書(様式第3号)を、教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 地域施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害の発生の防止に努めること。
(2) 施設、附帯設備その他備品等を目的外に使用し、又は破損しないこと。
(3) 使用後は、直ちに施設等を清掃整理すること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


