○田布施町地域施設設置条例施行規則

令和2年6月17日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町地域施設設置条例(令和2年田布施町条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用日時等)

第2条 地域施設の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 地域施設を使用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する休館日又は使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに田布施町地域施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けた場合において、適当と認めたときは、地域施設使用(変更)許可書(様式第2号)により使用者に通知するのとする。

(使用の中止)

第5条 地域施設の使用を中止しようとする使用者は、田布施町地域施設使用中止届出書(様式第3号)を、教育委員会に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 地域施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害の発生の防止に努めること。

(2) 施設、附帯設備その他備品等を目的外に使用し、又は破損しないこと。

(3) 使用後は、直ちに施設等を清掃整理すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

田布施町地域施設設置条例施行規則

令和2年6月17日 教育委員会規則第4号

(令和2年6月17日施行)