○田布施町学校給食センター条例施行規則

令和4年3月18日

教委規則第1号

田布施町学校給食センター条例施行規則(昭和39年田布施町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町学校給食センター条例(令和4年田布施町条例第10号。次条において「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 条例第3条に規定する田布施町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食用物資の調達及び保管に関すること。

(2) 学校給食の献立に関すること。

(3) 学校給食の共同調理に関すること。

(4) 学校給食の配送に関すること。

(5) 学校給食の衛生管理に関すること。

(6) 給食センターの施設、設備及び備品の管理に関すること。

(7) その他学校給食に必要な事項

(職員)

第3条 条例第5条に規定する給食センターの職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養職員等

(4) その他の職員

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員、学校栄養職員等、その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田布施町学校給食センター条例施行規則

令和4年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号