○田布施町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和4年12月20日
条例第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置及び組織(第3条―第8条)
第3章 審査会の調査審議の手続
第1節 審査請求についての調査審議の手続(第9条―第16条)
第2節 情報公開・個人情報保護制度の運営に関する調査審議の手続(第17条・第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
第5章 罰則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、田布施町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「諮問庁」とは、田布施町情報公開条例(平成12年田布施町条例第31号。次項、第4条第1項第1号及び附則第3条第2項において「情報公開条例」という。)第2条第1号の実施機関、田布施町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年田布施町条例第23号。次項、第4条及び附則第3条第2項において「法施行条例」という。)第2条第1項の町の機関及び議会をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、情報公開条例、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、法施行条例及び田布施町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年田布施町条例第12号。第4条において「議会保護条例」という。)において使用する用語の例による。
第2章 設置及び組織
(設置)
第3条 本町における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、田布施町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(職務)
第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 議会保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 実施機関からの諮問に応じ情報公開制度の運営に関する重要事項について調査審議し、又は実施機関から求められた事項について意見を述べること。
(5) 法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(6) 議会保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項(個人情報保護制度にあっては、法施行条例第7条各号及び議会保護条例第51条各号に定めるもの)について、諮問庁に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て町長が任命する。
3 前項の場合においては、町長は委員の任命後、最初の議会で事後の承認を得なければならない。この場合において、議会の事後の承認が得られないときは、町長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うことができる。
7 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3章 審査会の調査審議の手続
第1節 審査請求についての調査審議の手続
(1) 第4条第1項第1号に定める諮問 当該諮問に係る行政文書
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、第1項の規定により提示された行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付)
第15条 審査会は、前項の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
2 前項の場合において、第13条第1項中「若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料」とあるのは「の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面」と、「当該意見書又は資料を提出した審査請求人等」とあるのは「当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
第2節 情報公開・個人情報保護制度の運営に関する調査審議の手続
(調査審議手続の公開等)
第18条 審査会の行う前条の諮問に係る調査審議の手続は、公開する。ただし、会長が特に必要と認めるときは、審査会に諮って公開しないことができる。
第4章 雑則
(庶務)
第19条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第5章 罰則
第21条 第6条第9項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(田布施町情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)
第2条 田布施町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年田布施町条例第2号)は、廃止する。
2 この条例の施行の日前に情報公開条例第13条第1項並びに法施行条例附則第2条の規定による廃止前の田布施町個人情報保護条例(平成12年田布施町条例第32号)第22条第1項及び田布施町個人番号及び特定個人情報の保護に関する条例(平成30年田布施町条例第1号)第43条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧審査会条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
第4条 附則第2条の規定により旧審査会条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(準備行為)
第5条 第6条第1項の規定による任命及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第22号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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