○田布施町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例附則第5項の規則で定める職員)

第2条 田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員のうち、次に掲げる職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

 異動日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第7項の規定による給料の支給)

第3条 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(田布施町職員の定年等に関する条例(昭和59年田布施町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第3項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第2号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に給与条例附則第3項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「第3条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第3条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日から特定日までの間に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年田布施町規則第9号)第20条の規定により降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日の当該者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後の当該者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日の当該者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)に算出率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日の当該者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第3条基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 第1項第1号及び第2号のいずれかに該当する職員であって、同項第3号に掲げる職員に該当する職員に関する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号及び第2号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第3条基礎給料月額は、同項第1号から第2号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる額を用いて、算出するものとする。

(職員に対する通知)

第4条 任命権者は、給与条例附則第3項又は第4項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第3項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第4項の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

田布施町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月28日 規則第14号

(令和7年1月21日施行)