○田布施町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年6月26日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、田布施町保健センターの設置及び管理に関する条例(令和5年田布施町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(管理責任者)
第3条 保健センター施設の適切な設置及び維持管理を図るため、管理責任者は、別表第1のとおりとする。
(開館時間等)
第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の開館時間又は使用時間は、町長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第5条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定による申請書の提出は、保健センター施設を使用しようとする日(連続して2日以上を使用するときは、その最初の日をいう。)の前7日までに行わなければならない。ただし、町長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、保健センター施設を使用する際、前項に規定する使用許可書を携帯し、職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、附帯設備その他備品等を目的外に使用し、又は破損しないこと。
(2) 使用後は、施設等を清掃整理すること。
(3) 使用後は、使用日誌を記入すること。
(4) 使用について、係員の指示及び使用許可条件を厳守すること。
(5) 火災の発生の防止に努めること。
(6) 夜間又は休館日の使用については、許可書を役場宿直又は日直に提示して鍵を借り受け、使用後は戸締まり、消灯等確認後、役場宿直又は日直へ鍵を返却すること。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為に係る様式の使用)
2 条例の施行の日前に行う保健センター施設の使用の許可に係る手続において、この規則に規定する様式を、この規則の施行前においても使用することができる。
別表第1(第3条関係)
施設名等 | 管理責任者 |
(1) 保健センター施設及び施設内の備品((2)及び(3)に掲げるものを除く。) | 保健センター所長 |
(2) 備蓄倉庫内の備蓄品 | 総務課長 |
(3) 消防車庫内の車両及び備品 | 消防団第2分団3班部長 |
別表第2(第4条関係)
施設名 | 使用時間 |
多目的ホールA・B | 午前8時30分から午後10時まで |
研修室A・B |

