○田布施町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月26日

規則第27号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(管理責任者)

第3条 保健センター施設の適切な設置及び維持管理を図るため、管理責任者は、別表第1のとおりとする。

(開館時間等)

第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる保健センター施設は、町長の許可を得たときは、前項に規定する開館時間以外の時間において使用できるものとし、その使用時間は、同表の右欄に掲げる時間とする。

3 前2項の開館時間又は使用時間は、町長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる保健センター施設は、町長の許可を得たときは、前項に規定する休館日に使用することができる。

(許可の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ田布施町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、保健センター施設を使用しようとする日(連続して2日以上を使用するときは、その最初の日をいう。)の前7日までに行わなければならない。ただし、町長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第7条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合において、使用を許可すべきと認めるときは、田布施町保健センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、保健センター施設を使用する際、前項に規定する使用許可書を携帯し、職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、附帯設備その他備品等を目的外に使用し、又は破損しないこと。

(2) 使用後は、施設等を清掃整理すること。

(3) 使用後は、使用日誌を記入すること。

(4) 使用について、係員の指示及び使用許可条件を厳守すること。

(5) 火災の発生の防止に努めること。

(6) 夜間又は休館日の使用については、許可書を役場宿直又は日直に提示して鍵を借り受け、使用後は戸締まり、消灯等確認後、役場宿直又は日直へ鍵を返却すること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為に係る様式の使用)

2 条例の施行の日前に行う保健センター施設の使用の許可に係る手続において、この規則に規定する様式を、この規則の施行前においても使用することができる。

別表第1(第3条関係)

施設名等

管理責任者

(1) 保健センター施設及び施設内の備品((2)及び(3)に掲げるものを除く。)

保健センター所長

(2) 備蓄倉庫内の備蓄品

総務課長

(3) 消防車庫内の車両及び備品

消防団第2分団3班部長

別表第2(第4条関係)

施設名

使用時間

多目的ホールA・B

午前8時30分から午後10時まで

研修室A・B

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田布施町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月26日 規則第27号

(令和5年8月1日施行)