○田布施町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例施行規則
令和5年9月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例(令和5年田布施町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
3 町長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、その結果について通知するものとする。
4 認定要支援者が死亡し、又は転出(町の区域外へ住所又は居所を移すことをいう。)をした場合その他避難支援等を要しなくなった場合は、本人又はその代理人は、避難行動要支援者名簿抹消届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(避難行動要支援者名簿の修正)
第4条 条例第4条第2項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(次項において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、当該避難行動要支援者名簿の記載事項を変更するものとする。
(個別避難計画の修正)
第5条 条例第5条第2項各号に掲げる個別避難計画の記載事項(次項において「個別避難計画記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、個別避難計画記載事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、当該避難行動要支援者に係る個別避難計画記載事項を変更するものとする。
(名簿情報等の提供に際して求める措置)
第7条 町長は、条例第7条第1項の規定により、名簿情報等の提供を受ける者に対して、次に掲げる措置を講ずるよう求めるものとする。
(1) 名簿情報等を取り扱う者を避難支援等の実施のため必要な最小限度の者に限ること(名簿情報等の提供先が個人以外の場合に限る。)。
(2) 名簿情報等は、施錠可能な場所へ保管する等により、厳重に保管すること。
(3) 名簿情報等を必要以上に複製しないこと。
(5) 名簿情報等について紛失等の事故があった場合は、直ちに町長に報告すること。
(6) 前各号に掲げる措置のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の13の規定により名簿情報の提供を受けた者に秘密保持義務が課せられていることの趣旨に鑑み、個人情報の保護のために町長が必要と認める措置
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。







