○胎内市情報公開条例施行規則

平成17年9月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市情報公開条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求の拒否)

第3条 条例第9条に規定する通知は、情報公開拒否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開の請求に対する決定等の通知書)

第4条 条例第10条第2項の規定による通知は、公開・非公開決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による通知は、公開・非公開等決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(第三者に対する情報公開の決定の通知)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により情報の公開を決定した場合において、当該決定に係る情報が第三者に関するものであるときは、速やかにその決定の内容を当該第三者に通知するものとする。ただし、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明らかであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知は、第三者情報公開決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(情報の閲覧方法等)

第6条 情報の公開の決定の通知を受けた者は、市長が指定する期日及び場所において、当該決定に係る情報を閲覧しなければならない。

2 前項の場合において、情報の閲覧をする者は、当該情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第7条 条例第13条に規定する情報の写しの交付及び送付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(写しを送付する場合にあっては、当該各号に定める額に送付に要する費用の額を加えた額)とする。

(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合(用紙は、日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番のいずれかを用いるものとする。) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円(日本産業規格A列3番にあっては、1枚につき80円)

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費

(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 第1項の写しの送付に要する費用は、納付書又は郵便切手により納付するものとする。

(情報目録の作成)

第8条 条例第15条の規定による情報目録の作成は、各課ごとの情報目録(様式第6号)により行うものとする。

(公開の実施状況の公表)

第9条 条例第16条の規定により情報公開の実施状況を公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町情報公開条例施行規則(平成10年中条町規則第26号)又は黒川村情報公開条例施行規則(平成15年黒川村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年10月1日規則第43号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月31日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月4日規則第42号)

この規則は、平成21年11月4日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月13日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年5月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

胎内市情報公開条例施行規則

平成17年9月1日 規則第15号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月1日 規則第15号
平成19年10月1日 規則第43号
平成19年12月20日 規則第54号
平成20年10月31日 規則第51号
平成21年11月4日 規則第42号
平成28年4月1日 規則第36号
令和元年6月13日 規則第2号
令和5年5月29日 規則第50号