○胎内市防災行政無線条例施行規則
平成20年7月8日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市防災行政無線条例(平成20年条例第32号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の規定の例による。
(屋外子局及び屋外拡声器の設置場所)
第3条 屋外子局及び屋外拡声器の名称、呼出名称及び設置場所は、別表に掲げるとおりとする。
(戸別受信機の新設又は増設等)
第4条 戸別受信機の新設又は増設を希望する者は、胎内市防災行政無線戸別受信機新設(増設)申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、戸別受信機の新設又は増設の承認を行った場合は、胎内市防災行政無線戸別受信機新設(増設)承認書(様式第2号)をその申請者に交付するものとする。
3 市長は、戸別受信機の新設の承認を受けた者に戸別受信機を貸与するものとする。
(戸別受信機の管理)
第5条 市長は、戸別受信機の管理及び運用について、受信者を指導及び監督する。
2 市長は、前項の指導及び監督を一元的に行うため、戸別受信機管理台帳を作成するものとする。
(戸別受信機の保守点検)
第6条 受信者は、常に戸別受信機の取扱いに注意して点検を行い、戸別受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 戸別受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信時の雑音入感の有無
(6) アンテナの状態
(戸別受信機の維持管理費用)
第7条 条例第6条に規定する市長が別に定める場合とは、次に掲げるものをいう。
借受者の責めによらない故障の修理に要する費用
(移設届)
第8条 借受者は、市内で住居を転居し又は事業所の所在を変更したことにより、戸別受信機の設置場所を変更したときは、速やかに胎内市防災行政無線戸別受信機移設届(様式第4号)を提出しなければならない。
(返還届)
第9条 借受者は、条例第8条の規定により、戸別受信機を返還しようとするときは、速やかに胎内市防災行政無線戸別受信機返還届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(亡失、損傷)
第10条 借受者は、貸与された戸別受信機の全部又は一部を亡失し、又は損傷したときは、胎内市防災行政無線戸別受信設備亡失・損傷届(様式第6号)を速やかに市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の運用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
1 | 桃崎浜 | 桃崎浜183番1 | アンサーバック |
2 | 荒井浜 | 荒井浜1011番1 |
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3 | 笹口浜(1) | 笹口浜1795番1 | アンサーバック |
4 | 笹口浜(2) | 笹口浜952番1 |
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5 | 中村浜 | 中村浜936番1 |
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6 | 村松浜 | 村松浜1202番1 | アンサーバック |
7 | 大出 | 大出741番1 |
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8 | 富岡 | 富岡1164番56 |
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9 | 高畑(1) | 高畑3101 |
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10 | 高畑(2) | 高畑1042 |
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11 | 築地 | 築地1798番2 |
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12 | 八幡 | 八幡579番10 |
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13 | 清水 | 清水(胎内リバーサイドパーク) |
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14 | 高野 | 赤川(公園) |
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15 | 西条町 | 西条町3番1 ふれあいセンター |
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16 | 柴橋 | 柴橋165番 集落開発センター |
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17 | 城塚 | 城塚1192番1 | アンサーバック |
18 | 本郷町 | 本郷町215番7 |
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19 | 西本町 | 西本町296番 |
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20 | 近江新 | 近江新177番1 |
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21 | 若松町 | 北公園 若松町1570番6 |
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22 | 新栄町 | 新栄町3601番2 |
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23 | 船戸 | 船戸593番 |
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24 | 蔵王 | 蔵王4番 | アンサーバック |
25 | 黒川 | 黒川1124番 |
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26 | 追分 | 羽黒1749番8 |
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27 | 並槻 | 並槻503番3 |
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28 | 羽黒 | 羽黒866番1 |
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29 | 飯角 | 飯角268番2 |
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30 | 関沢 | 関沢397番2 |
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31 | つつじが丘 | つつじヶ丘公会堂 下315番6 |
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32 | 塩谷 | 下館1008番1 |
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33 | 仁谷野 | 羽黒 仁谷野公会堂地内 |
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34 | 下赤谷(1) | 下赤谷387番28 |
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35 | 下赤谷(2) | 下赤谷84番4 | アンサーバック |
36 | 坪穴 | 坪穴567番30 |
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37 | 鼓岡 | 鼓岡 消防器具置庫 |
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38 | 坂井 | 坂井2015番3 | アンサーバック |
39 | 鍬江 | 鍬江 消防器具庫 | アンサーバック |
40 | 小長谷 | 小長谷990番 |
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41 | 大長谷 | 大長谷687番12 |
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42 | 下荒沢 | 下荒沢1075番9 |
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43 | 須巻 | 須巻220番19 |
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44 | 夏井(2) | 夏井 胎内黒炭生産施設 |
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45 | 持倉 | 持倉846番1 |
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46 | 黒俣 | 黒俣674番1 | アンサーバック |
47 | 夏井(1) | 夏井281番4 | アンサーバック |