○東京都台東区旅館業法施行細則

昭和55年6月14日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び東京都台東区旅館業法施行条例(平成24年3月台東区条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可申請)

第2条 旅館業を営もうとする者は、省令第1条第1号から第6号までに規定する事項を記載した第1号様式による申請書正副2通を、区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、旅館業を営もうとする者が自ら旅館業の施設を管理する場合を除き、管理者の氏名を記載しなければならない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、旅館業の施設を借り受け又は譲り受けて旅館業を営もうとする場合は、第1号から第3号までに掲げる書類を省略することができる。

(1) 旅館業の施設を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図

(3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(許可書の交付等)

第3条 区長は、法第3条第1項の規定により、許可をしたときは、第2号様式による営業許可書を交付し、別に定める旅館業営業許可台帳に記載する。

2 区長は、法第3条第5項の規定により、許可を与えない場合には、第3号様式により通知する。

(承継承認申請等)

第3条の2 省令第1条の3第1項の規定による申請書は、第3号様式の2とする。

2 区長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは、第3号様式の3による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

第4条 省令第2条第1項の規定による申請書は、第4号様式又は第5号様式とする。

2 区長は、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは、第6号様式又は第6号様式の2による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

第5条 省令第3条第1項の規定による申請書は、第7号様式とする。

2 区長は、法第3条の4第1項の規定による承認をしたときは、第8号様式による旅館業営業承継承認書を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による届出をしようとする者は、第9号様式による変更届又は第10号様式による停止若しくは廃止届を区長に提出しなければならない。

(宿泊者名簿)

第7条 法第6条第1項の宿泊者名簿は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載できるものでなければならない。

(1) 性別

(2) 年齢

(3) 前泊地

(4) 行先地

(5) 到着日時

(6) 出発日時

(7) 室名

(8) 国籍(外国人の場合)

(構造部分の合計床面積)

第8条 条例第4条第1項第6号第8条第2号イ第9条第1項第1号及び第10条第1項第1号の1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分(押入れ、クローゼット、床の間その他の宿泊者が通常立ち入らない部分を除く。)の床面積を内法により算定し、合計した面積とする。

2 条例第9条第1項第2号の客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計した面積とする。

(貯湯槽を使用するときの措置)

第9条 条例第4条第1項第8号ニ(イ)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2 条例第4条第1項第8号ニ(ロ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第10条 条例第4条第1項第8号ホ(イ)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2 条例第4条第1項第8号ホ(ロ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3 条例第4条第1項第8号ホ(ハ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第4条第1項第8号ホ(ホ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(営業従事者名簿の記載事項)

第11条 条例第6条第3号に規定する営業従事者名簿に記載する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 従事職種

(5) 就業年月日

(事業計画の周知)

第12条 条例第7条の規則で定める事業計画の内容とは、次に掲げるものとする。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者(許可を受けようとする者が未定の場合は、許可を受けようとする施設の所有者又は建築主)の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 旅館業の施設の名称及び所在地

(3) 施設工事着手予定年月日及び施設完成予定年月日

(4) 事業計画に係る者の連絡先

2 条例第7条の周辺地域の住民等とは、次に掲げる者とする。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けようとする施設(以下この条において「許可申請施設」という。)の存する建物に他の施設が存する場合における当該他の施設の使用者

(2) 次に掲げる建物の使用者

 許可申請施設の存する建物の敷地の境界線に接する敷地に存する建物の使用者

 許可申請施設の存する建物の敷地の境界線から道路を挟んで隣接する建物の敷地の境界線までの水平距離が、原則として15メートル以内である場合の当該建物の使用者

(3) 次に掲げる施設(施設の敷地から許可申請施設の存する建物の敷地の境界線までの最短距離が110メートル以内であり、かつ、当該敷地が区内に存するものに限る。)の長

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条に規定する認定こども園

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2(1)に規定する認証保育所

 その他区長が必要と認める施設

3 条例第7条の規定による報告は、条例第7条の周辺地域の住民等への周知後、速やかに周知実施報告書(第11号様式)を区長に提出する方法により行うものとする。

(寝台の基準)

第13条 条例第8条第2号ニの規則で定めるものとは、原則として、宿泊者が宿泊中の移動及び収納を予定していないものとする。

2 前項のものであって、多数人で共用する客室に設置するものについては、同一寝台面に2名以上を宿泊させない構造とし、周囲を壁、ふすま、板又はこれらに類するもので区画した寝台の出入り口にあっては、ふすま、板戸又はこれらに類するものを用いて区画及び施錠してはならない。

(共同便所の便器の数)

第14条 条例第8条第7号ハの規則で定める宿泊定員に応じた便器の数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数以上とする。

(1) 便所を付設していない客室及び多数人で共用する客室の合計定員(以下この条において単に「合計定員」という。)が30人以下の場合 次の表の左欄に掲げる合計定員に応じ、同表の右欄に掲げる数

合計定員

5人以下

1

6人以上10人以下

2

11人以上15人以下

3

16人以上20人以下

4

21人以上25人以下

5

26人以上30人以下

6

(2) 合計定員が31人以上300人以下の場合 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数

(3) 合計定員が301人以上の場合 300人を超えて20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を33に加算した数

(共同洗面所の給水栓の数)

第15条 条例第8条第8号の規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室及び多数人で共用する客室の合計定員について、5人(5人に満たない端数は、5人とする。)につき1個の割合で算定した数とし、当該合計定員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この規則施行の際、都規則によつて作製された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、なお、使用することができる。

(昭和61年6月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東京都台東区手数料規則の一部改正)

3 東京都台東区手数料規則(昭和24年6月台東区規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年4月1日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年4月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式及び第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月1日規則第7号)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第83号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月4日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式、第9号様式及び第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東京都台東区保健所長委任規則の一部改正)

3 東京都台東区保健所長委任規則(昭和50年3月台東区規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年12月14日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式及び第9号様式から第11号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月11日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都台東区旅館業法施行細則第1号様式及び第4号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第3号様式の2

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第3号様式の3

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第6号様式の2

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第7号様式

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第8号様式

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第9号様式

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第10号様式

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第11号様式

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東京都台東区旅館業法施行細則

昭和55年6月14日 規則第36号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和55年6月14日 規則第36号
昭和61年6月24日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第44号
平成13年4月1日 規則第36号
平成15年4月1日 規則第35号
平成17年3月1日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第83号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第69号
平成30年6月4日 規則第34号
令和2年12月14日 規則第44号
令和3年12月28日 規則第82号
令和5年12月11日 規則第74号