○東京都台東区区民事務所設置条例

平成15年10月24日

条例第39号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、東京都台東区区民事務所(以下「区民事務所」という。)及び東京都台東区区民事務所分室(以下「分室」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 区民事務所及び分室の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(東京都台東区役所出張所設置条例の廃止)

2 東京都台東区役所出張所設置条例(昭和25年7月台東区条例第9号)は、廃止する。

(東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部改正)

3 東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和61年12月台東区条例第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年6月25日条例第30号)

この条例は、平成21年11月30日から施行する。

(平成26年10月24日条例第31号)

この条例は、平成27年3月30日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

東京都台東区西部区民事務所

東京都台東区下谷三丁目1番30号

台東区全域

東京都台東区南部区民事務所

東京都台東区寿一丁目10番12号

東京都台東区北部区民事務所

東京都台東区浅草四丁目48番1号

東京都台東区西部区民事務所谷中分室

東京都台東区谷中五丁目6番5号

東京都台東区北部区民事務所清川分室

東京都台東区清川一丁目23番8号

東京都台東区区民事務所設置条例

平成15年10月24日 条例第39号

(平成27年3月30日施行)