○高岡市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年11月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者その他法令の規定に基づき、市の機関の要求に応じ証人、関係人等として出頭した者に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、高岡市職員等旅費支給条例(平成17年高岡市条例第53号)に規定する旅費等級3級に相当する額とする。
(支給の方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席した際、支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。