○高山村住宅リフォーム補助金交付要綱

平成24年3月12日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅のリフォーム工事を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高山村補助金等に関する規則(平成2年高山村規則第8号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、リフォーム工事により既存住宅の質を向上させ、住宅の長期利用を可能とすることで空き家化の予防を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 個人住宅 自己の現に居住し、居住の用に供する建築物をいう。

(2) 併用住宅 建築物に個人住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分がある建築物をいう。

(3) リフォーム工事 前2号に掲げる建築物(以下「住宅」という。)の修繕、改築、増築、模様替え又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者で、村内の施工業者によりリフォーム工事を行う者とする。ただし、施工業者が自己の住宅をリフォームする場合は、自己以外の業者による施工とする。

(1) 本村の住民基本台帳に登録されている者で、引き続き5年以上本村に生活基盤を置く意思があること。

(2) 世帯全員が市町村税及び使用料等を完納していること。

(3) 当該リフォーム工事について、他の制度による住宅の改造、補修に係る助成金等の交付を同時に受けないこと。

(4) 当該住宅において、世帯を分離して居住している者がいても、申請は一度しか行えないものとする。

(補助対象住宅)

第5条 補助金の交付対象となる住宅は、補助対象者の住所地の住宅で次の各号に掲げるものとする。

(1) 個人住宅

(2) 併用住宅内の個人住宅部分

(補助対象金額及び補助対象工事)

第6条 補助の対象となる工事は、別表に定めるリフォーム工事とし、工事金額が20万円以上のリフォーム工事に要した費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、工事金額の20パーセントとし、上限50万円とする。ただし、1,000円未満は切捨てとする。

2 この要綱に基づく補助金の交付は、補助の限度額に達していなくても、当該住宅について一度限りとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高山村住宅リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真

(2) 住宅のリフォーム工事内容を明らかにする図面

(3) リフォーム工事見積書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 村長は、前条に規定する書類の審査を行い、交付の可否を決定し、高山村住宅リフォーム補助金交付決定書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容を変更しようとするとき又は工事を中止しようとするときは、高山村住宅リフォーム補助金事業変更申請書(別記様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請により、承認の可否を決定したときは、交付決定変更通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の額は交付決定した額又は変更の承認後の補助金額のいずれか低い方とする。

3 村長は、第1項に規定する申請により交付決定の取消しをしたときは、交付決定取消通知書(別記様式第5号)により交付決定者に対して通知するものとする。

(完了届並びに補助金の請求)

第11条 申請者は、補助金に係わる住宅のリフォーム工事が完了した後、速やかに完了届並びに補助金交付請求書(別記様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真

(2) 領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第12条 村長は、前条の規定により完了届並びに補助金交付請求書が提出されたときは、これを審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高山村住宅リフォーム補助金確定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(調査)

第13条 村長は必要があると認めるときは、職員をしてその実情を調査させることができる。

(補助金の取消及び返還)

第14条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付申請及び完了届において、虚偽の事実が認められた場合

(2) 第4条に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。ただし、次に掲げる場合によるものであると認める場合を除く。

 死亡したとき。

 病気による療養のため居住が困難となったとき。

 その他村長が認める事情があるとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、交付決定取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(別記様式第8号)により命ずるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日要綱第20号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年12月4日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月23日要綱第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年6月11日要綱第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日要綱第12号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月12日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

No.

補助対象工事

1

屋根瓦の取替工事

2

外壁の補修工事

3

壁紙張替等の内装工事

4

台所、風呂、トイレ等改良工事

5

シロアリ防止等の床修理工事

6

畳の表替え等工事

7

ガラス(サッシ)の取替工事

8

堀り炬燵取付工事

9

住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置工事

10

その他、村長が認めた建築物の修繕、改築、増築、模様替え及び住宅の機能向上のために行う補修、改修又は設備改善のための工事

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高山村住宅リフォーム補助金交付要綱

平成24年3月12日 要綱第2号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成24年3月12日 要綱第2号
平成25年6月28日 要綱第20号
平成29年12月4日 要綱第18号
平成30年2月23日 要綱第9号
令和2年3月19日 要綱第10号
令和3年6月11日 要綱第27号
令和6年3月19日 要綱第12号
令和6年6月12日 要綱第25号