○東京都公立大学法人役員規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人の役員に関し、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31規則102・一部改正)

(副理事長)

第2条 東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第8条に規定する事務局長は、副理事長とする。

(平31規則102・一部改正)

(理事)

第3条 組織規則第9条に規定する副学長のうち理事長が指名する者は、理事とする。

(平22規則26・平31規則102・一部改正)

(その他)

第4条 役員の報酬及び退職手当については、それぞれ東京都公立大学法人役員報酬規則(平成17年度法人規則第19号)及び東京都公立大学法人役員退職手当規則(平成17年度法人規則第20号)の定めるところによる。

2 役員に関し定款、前項の規則及びこの規則に定める以外の事項については、理事長が別に定める。

(平17規則218・平31規則102・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第218号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日22法人規則第26号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第102号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人役員規則

平成17年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規則集/第2章 法人組織運営
沿革情報
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第218号
平成23年3月1日 規則第26号
令和2年3月26日 規則第102号