○東京都公立大学法人役員規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人の役員に関し、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31規則102・一部改正)
(副理事長)
第2条 東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第8条に規定する事務局長は、副理事長とする。
(平31規則102・一部改正)
(理事)
第3条 組織規則第9条に規定する副学長のうち理事長が指名する者は、理事とする。
(平22規則26・平31規則102・一部改正)
(その他)
第4条 役員の報酬及び退職手当については、それぞれ東京都公立大学法人役員報酬規則(平成17年度法人規則第19号)及び東京都公立大学法人役員退職手当規則(平成17年度法人規則第20号)の定めるところによる。
2 役員に関し定款、前項の規則及びこの規則に定める以外の事項については、理事長が別に定める。
(平17規則218・平31規則102・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第218号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日22法人規則第26号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第102号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。