○東京都公立大学法人役員報酬規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人の役員の報酬に関する事項を定めることを目的とする。

(平31規則52・一部改正)

(役員の給与)

第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給及び通勤手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。

(平18規則42・平31規則52・一部改正)

(給与の支給方法)

第4条 給与の支給は、職員給与規則第33条又は非常勤給与規則第18条の例に準じて支払う。

(平18規則42・一部改正)

(本給)

第5条 常勤の役員の本給は、年俸とする。

2 前項の年俸の号給表は、次のとおりとする。

号給

年俸額

1

15,200,000円

2

16,398,000円

3

17,596,000円

4

19,269,000円

5

20,776,000円

6

22,263,000円

3 前項の年俸の額は、役員に就任する者の経歴等を勘案し、理事長が決定する。

4 前項の年俸の額は、その者の業務実績に応じ、第2項の規定による年俸額の100分の20の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。

(平19規則44・平21規則21・平22規則13・平23規則11・平26規則13・平27規則22・平28規則5・平29規則13・平30規則3・平31規則6・令2規則3・令3規則1・令3規則8・令4規則6・令5規則6・令6規則5・令7規則10・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、職員給与規則第11条又は非常勤給与規則第5条の例に準じて支給する。

(平18規則42・一部改正)

(非常勤役員手当)

第7条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。

理事 日額 37,400円

監事 日額 33,700円

(平26規則13・平27規則22・平28規則5・平29規則13・平30規則3・平31規則6・令2規則3・令3規則1・令3規則8・令4規則6・令5規則6・令6規則5・令7規則10・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な給与の支給に関する事項は、職員の例に準じる。

(平18規則42・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する給与に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する給与に関する第4条の規定の適用については、職員給与規則第33条第1号の規定を準用する。ただし、同条第1号中「3」とあるのは、「2.717」とする。

(平21規則7・一部改正)

(平成21年12月に支給する年俸額の特例措置)

3 平成21年12月に支給する年俸額は、この規則第5条に定める年俸額にかかわらず、次の表に基づき職員給与規則第33条の規定により支給される額から、この規則第5条に基づき平成21年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から次の表に基づき職員給与規則第33条の規定により平成21年4月1日から同年11月までに支給することとして算定される額に相当する額を減じた額を減じるものとする。

号給

年俸額

1

14,091,000円

2

15,188,000円

3

16,304,000円

4

17,844,000円

5

19,230,000円

6

20,636,000円

(平21規則17・一部改正)

4 前項の規定にかかわらず、平成21年12月1日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平21規則17・一部改正)

(平成21年11月27日21法人規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する年俸額の特例措置)

2 平成22年12月に支給する年俸額は、この規則第5条に定める年俸額にかかわらず、次の表に基づき職員給与規則第33条の規定により支給される額から、この規則第5条に基づき平成22年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から次の表に基づき職員給与規則第33条の規定により平成22年4月1日から同年11月までに支給することとして算定される額に相当する額を減じて得た額を減じるものとする。

号給

年俸額

1

13,810,000円

2

14,878,000円

3

15,984,000円

4

17,491,000円

5

18,864,000円

6

20,219,000円

(平22規則8・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、平成22年12月1日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平22規則8・一部改正)

(平成22年11月29日22法人規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する年俸額の特例措置)

2 平成23年12月に支給する年俸額は、この規則第5条に定める年俸額にかかわらず、次の表に基づき職員給与規則第33条の規定により支給される額から、この規則第5条に基づき平成23年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から次の表に基づき職員給与規則第33条の規定により平成23年4月1日から同年11月までに支給することとして算定される額に相当する額を減じて得た額を減じるものとする。

号給

年俸額

1

13,733,000円

2

14,801,000円

3

15,908,000円

4

17,396,000円

5

18,769,000円

6

20,123,000円

(平23規則7・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、平成23年12月1日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平23規則7・一部改正)

(平成23年11月25日23法人規則第11号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日26法人規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成27年11月30日27法人規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年11月30日28法人規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成29年11月28日29法人規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年11月30日30法人規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成30年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和元年11月28日31法人規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成31年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和2年3月19日31法人規則第52号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日2法人規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、令和2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和3年11月30日3法人規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、令和3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和3年12月17日3法人規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、令和3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和4年11月30日4法人規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人役員報酬規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和5年11月30日5法人規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人役員報酬規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和6年11月27日6法人規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、令和6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人役員報酬規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和7年11月28日7法人規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人役員報酬規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に役員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

東京都公立大学法人役員報酬規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第44号
平成21年11月27日 規則第21号
平成22年11月29日 規則第13号
平成23年11月25日 規則第11号
平成26年11月28日 規則第13号
平成27年11月30日 規則第22号
平成28年11月30日 規則第5号
平成29年11月28日 規則第13号
平成30年11月30日 規則第3号
令和元年11月28日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第52号
令和2年11月30日 規則第3号
令和3年11月30日 規則第1号
令和3年12月17日 規則第8号
令和4年11月30日 規則第6号
令和5年11月30日 規則第6号
令和6年11月27日 規則第5号
令和7年11月28日 規則第10号