○東京都公立大学法人人事委員会規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第2条の3の規定に基づき設置する人事委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則223・平31規則107・一部改正)

(委員会の職務)

第2条 人事委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。

(1) 教育研究組織の編制に関する検討

(2) 人事の適正化に係る方針・計画に関する検討

(3) 任命、服務及び業績評価など人事に係る基準及び手続に関する検討

(4) 人員・人件費配分、採用・昇任など人事に係る計画に関する検討

(5) 採用、昇任、再任及び業績評価に関する審査

(6) 教員の異動、降任及び解雇(懲戒処分を除く。以下同じ。)に関する審査

(7) 業績評価に対する苦情への対応

(9) 裁量労働制に関する苦情への対応

(10) 職員の降任及び解雇に関する審査

(11) 退職手当の支給制限及び返納の処分(懲戒処分に係るものを除く。以下同じ。)に関する審査

(12) クロスアポイントメント制度の適用に関する審査

(平17規則172・平18規則35・平19規則31・平21規則25・平29規則7・平30規則8・平30規則50・平31規則107・一部改正)

(委員会の構成)

第3条 人事委員会は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 総務部長

(3) 経営企画室長

(4) 次項に定める者

2 前項第4号に定める者は、次の表の左欄に掲げる検討・審査事項について、同表右欄に掲げる者とする。

(1) 教育研究組織の編制に関する検討

(2) 人事の適正化に係る方針・計画に関する検討

(3) 任命、服務及び業績評価など人事に係る基準及び手続に関する検討

(4) 人員・人件費配分、採用・昇任など人事に係る計画に関する検討

(5) クロスアポイントメント制度の適用に関する審査

【東京都立大学に係る事項】

東京都立大学の学長、副学長、学部長、大学教育センター長、国際センター長、学術情報基盤センター長及び総合研究推進機構長

委員長が必要と認める場合は、その都度別に定めることができる。

【東京都立産業技術大学院大学に係る事項】

東京都立産業技術大学院大学の学長、研究科長及びオープンインスティテュート長

委員長が必要と認める場合は、その都度別に定めることができる。

採用、昇任、再任及び業績評価に関する審査

【東京都立大学に係る事項】

東京都立大学の学長、副学長、学部長、大学教育センター長、国際センター長、学術情報基盤センター長及び総合研究推進機構長

委員長が必要と認める場合は、その都度別に定めることができる。

【東京都立産業技術大学院大学に係る事項】

東京都立産業技術大学院大学の学長、研究科長及びオープンインスティテュート長

委員長が必要と認める場合は、その都度別に定めることができる。

教員の異動、降任及び解雇に関する審査

対象となる教員の所属組織の長

裁量労働制に関する苦情への対応

対象となる教員の所属組織の長

教員の退職手当の支給制限及び返納の処分に関する審査

対象となる教員の所属組織の長

業績評価に関する苦情への対応

対象となる教職員の所属組織以外の長

兼業等規則第9条第1項に定める特定の兼業に関する審査

対象となる教職員の所属組織の長

産学公連携センター長

職員の降任及び解雇に関する審査

対象となる職員の所属組織の長

職員の退職手当の支給制限及び返納の処分に関する審査

対象となる職員の所属組織の長

(平17規則172・平17規則223・平18規則35・平20規則33・平21規則25・平23規則49・平25規則40・平28規則32・平29規則7・平29規則59・平30規則8・平30規則50・平31規則107・一部改正)

(オブザーバー)

第3条の2 委員長は、前条に定める委員のほか、審査を行う案件ごとに、オブザーバーとして弁護士等専門家を指名することができる。

2 前項により指名されるオブザーバーは、人事委員会において意見を述べることができる。ただし、人事委員会が審査を行う事項の決定に際して、賛否の意見表明をすることはできない。

3 オブザーバーの任期は、審査を行う案件ごとに定める。

(平29規則7・追加)

(委員長)

第4条 人事委員会に委員長を置く。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。ただし、学長が構成員となる場合には学長をもって充てる。

3 委員長は、人事委員会を招集し、主宰する。

4 委員長に事故等あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。

(平19規則31・平29規則7・一部改正)

(運営)

第5条 人事委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員長は、検討・審査の結果を取りまとめ、その内容について、理事長又は学長に報告をする。

3 理事長又は学長は報告内容について必要と認めたときは、経営審議会又は教育研究審議会に付議する。

4 前項の付議事項のうち、教員の人事の方針に関する事項(人員、人件費及び給与制度の方針に関する事項を除く。)については、教育研究審議会の審議を経た後、経営審議会に付議する。

5 人事委員会は、原則として非公開とする。

6 人事委員会の庶務は、総務部総務課又は総務部人事課において行う。

(平17規則172・平29規則7・一部改正)

(教員選考委員会)

第6条 人事委員会の部会として、法人の教員の採用等に係る選考及び審査を実施することを目的として、教員選考委員会を置く。

(教員選考委員会の職務)

第7条 教員選考委員会は、専門的見地から教員の採用、昇任及び再任の選考並びに異動、降任及び解雇に係る審査を実施する。

(平17規則172・平19規則31・平30規則50・一部改正)

(教員選考委員会の構成等)

第8条 教員選考委員会は、東京都立大学に係る教員の採用に係る選考を行う場合は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 選考等が行われる部局の部局長

(2) 選考等が行われる同分野の学内教員で部局長が指名する者

(3) 選考等が行われる同分野外の学内委員で部局長が指名する者

(4) 部局長が必要と認める場合は、選考が行われる同分野の学外専門家で部局長が指名する者

(5) 前号までの規定にかかわらず、分野を限定しない選考においては、学長、副学長及び学長が指名する者

2 教員選考委員会は、東京都立大学に係る教員の昇任及び再任に係る選考並びに東京都立産業技術大学院大学に係る教員の採用、昇任及び再任に係る選考を行う場合は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 選考等が行われる部局の部局長

(2) 選考等が行われる同分野の学内教員で部局長が指名する者

(3) FD担当や産学公連携担当等の学内教員で学長が指名する者

(4) 選考が行われる同分野の学外専門家で部局長の推薦する者のうちから学長が指名する者

3 異動、降任及び解雇に関する審査を行う場合は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 対象となる教員の所属する部局の部局長

(2) 部局内の学内教員で部局長が指名する者

(3) 部局外の学内教員で学長が指名する者

4 教員選考委員会に委員長を置く。

5 委員長は、部局長をもって充てる。ただし、第1項第5号の場合においては、学長とする。

6 委員長は、委員会を招集し、主宰する。

7 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長の職務を代理する。

8 委員の任期は、人事案件ごとに定める。

(平17規則172・平29規則7・平29規則59・令6規則13・令7規則34・一部改正)

(教員選考委員会のオブザーバー)

第8条の2 委員長は、前条に定める委員のほか、審査を行う案件ごとに、教員選考委員会のオブザーバーとして弁護士等専門家を指名することができる。

2 前項により指名されたオブザーバーは、教員選考委員会において意見を述べることができる。ただし、教員選考委員会が審査を行う事項の決定に際して、賛否の意見表明をすることはできない。

3 教員選考委員会のオブザーバーの任期は、審査を行う案件ごとに定める。

(平29規則7・追加)

(教員選考委員会の運営)

第9条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議は、非公開とする。

3 委員長は、個別教員の選考及び審査の結果を人事委員会へ報告しなければならない。

4 委員会の事務は、第8条第1項及び第2項にあっては各部局の事務をつかさどる学務課(大学教育センターにあっては教務課、国際センターにあっては国際課、学術情報基盤センターにあっては学術情報基盤センター事務室、総合研究推進機構にあっては研究推進課、東京都立産業技術大学院大学の研究科にあっては管理課)同条第3項にあっては総務部人事課が行う。ただし、同条第1項第5号に規定する分野を限定しない選考の場合は、副学長が行う。

(平17規則172・平17規則223・平19規則31・平20規則33・平23規則49・平25規則40・平30規則50・平31規則000・令6規則13・令7規則34・一部改正)

(教員評価委員会)

第9条の2 人事委員会の部会として、教育研究の特性を踏まえた適切な教員評価を実施するため、教員評価委員会を置く。

2 教員評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則第223・追加)

(高専教員人事委員会)

第9条の3 東京都立産業技術高等専門学校(以下「高専」という。)の教員については、前各条の規定の適用を除外する。

2 高専教員の人事に関する事項を検討又は審査するため、高専教員人事委員会を置く。

(平19規則31・追加)

(適用除外)

第9条の4 高専教員人事委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則31・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 産業技術大学院大学が設置されるまでの間に行われる、同大学院大学に係る教員の採用に関する審査のための人事委員会等の構成については、委員長が別に定める。

(平17規則213・追加)

(平成17年法人規則第172号)

この規則は、平成17年6月16日から施行する。

(平成17年法人規則第213号)

この規則は、平成18年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第223号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日21法人規則第25号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月23日23法人規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規則第40号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日28法人規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日29法人規則第7号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月7日29法人規則第59号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日30法人規則第8号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日30法人規則第50号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第107号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日6法人規則第13号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和8年3月16日7法人規則第34号)

1 この規則は、令和8年3月17日から施行する。

2 改正後の規則第8条第1項の規定は、第2条第4号に定める令和8年度の東京都立大学の人員・人件費配分、採用・昇任など人事に係る計画に基づく教員の採用に係る選考から適用する。

3 適用対象より前に実施している選考については、従前の例による。

東京都公立大学法人人事委員会規則

平成17年4月1日 規則第7号

(令和8年3月17日施行)

体系情報
規則集/第2章 法人組織運営
沿革情報
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年 規則第172号
平成17年 規則第213号
平成18年3月31日 規則第223号
平成19年3月30日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第25号
平成24年3月23日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第40号
平成29年3月1日 規則第32号
平成29年10月31日 規則第7号
平成30年3月7日 規則第59号
平成30年12月28日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第50号
令和2年3月26日 規則第107号
令和6年12月26日 規則第13号
令和8年3月16日 規則第34号