○東京都公立大学法人教職員の兼業等に関する規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第41条及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、教職員(教職員就業規則第2条に定める教職員及び非常勤教職員就業規則第2条に定める非常勤教職員のうち1週の所定勤務日数(東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号。以下「非常勤教職員勤務時間規則」という。)第3条の規定により割り振られた暦日数をいう。以下同じ。)が5日以上のものをいう。ただし、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)その他の関連法令等により東京都から派遣された者を除く。以下同じ。)の兼業等の許可等に関する事項を定めることを目的とする。

(平17規則152・平18規則44・平31規則136・一部改正)

(兼業の定義)

第2条 この規則において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員に就任するとき(報酬の有無を問わない。以下「営利企業の役員兼業」という。)

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき(報酬の有無を問わない。以下「自営兼業」という。)

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事するとき(以下「その他の兼業」という。)

(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第3条繰上・一部改正)

(兼業の許可)

第3条 教職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ所定の様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(平17規則152・平18規則44・一部改正)

(兼業の許可権者)

第4条 前条に定める兼業の許可は、別表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる者(以下「許可権者」という。)が行う。

(平17規則152・一部改正、平18規則44・一部改正・別表追加、平22規則65・平24規則37・平31規則136・別表改正)

(兼業許可の原則)

第5条 許可権者は、申請に係る教職員が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときに、兼業の許可をするものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがないこと。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、業務の委託、物品の購入等について特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を失墜させるおそれがないこと。

(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第2条繰下・一部改正、平31規則136・一部改正)

(営利企業の役員兼業)

第6条 第2条第1号に定める営利企業の役員兼業は、原則として次の兼業とする。

(1) 技術移転兼業 教員が技術移転事業者(営利企業であって、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に定める特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第4条第2項に定める承認計画に係るものに限る。)を実施するものをいう。)の役員(監査役を除く。)の職を兼ねる場合の兼業をいう。

(2) 研究成果活用兼業 教員が研究成果活用企業(営利企業であって、教員の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。)の役員(監査役を除く。)の職を兼ねる場合の兼業をいう。

(3) 監査役兼業 教員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合の兼業をいう。

(4) 社外取締役兼業 教員が株式会社の社外取締役(会社法(平成17年法律第86号)第2条第15号に定めるものをいう。)の職を兼ねる場合の兼業をいう。ただし、第1号又は第2号の規定に該当し、社外取締役となる場合には、当該各号の定めるところによる。

(5) 産業成果活用兼業 営利企業等において培われた高度な知識及び経験を活用するために法人に採用された教員が、引き続き当該営利企業等の役員の職を兼ねる場合の兼業をいう。ただし、前各号の規定に該当し、役員、監査役又は社外取締役となる場合には、当該各号の定めるところによる。

(平18規則44・追加、平22規則65・一部改正)

(自営兼業)

第7条 第2条第2号に定める自営兼業は、原則として次の兼業とする。

(1) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営兼業

(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営兼業

(平18規則44・追加)

(兼業許可の基準)

第8条 第6条各号及び前条各号に定める兼業並びに第2条第3号に定めるその他の兼業の具体的な許可基準については、理事長が定める。

(平18規則44・追加)

(人事委員会等の審査等)

第9条 許可権者は、第2条第1号に定める営利企業の役員兼業の許可をしようとする場合又はその他理事長が特に必要と認める場合には、人事委員会又は高専教員人事委員会の審査を経るものとする。

(平18規則44・旧第5条繰下・一部改正、平19規則46・一部改正)

(許可の取消し)

第10条 教職員が、第3条の規定により兼業の許可を受けた後、許可権者が、当該兼業に係る許可の基準に該当しないと認めるに至ったときは、兼業に従事する日等を変更させ、又は許可を取り消すものとする。

(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第7条繰下・一部改正)

(実績報告)

第11条 第3条の規定による許可を受けて兼業を行う教職員は、当該兼業の実績について理事長が定める事項を、毎年度、所定の様式により許可権者に報告しなければならない。

(平18規則44・追加)

(公表)

第12条 理事長は、毎年度、前条の結果を取りまとめ、営利企業の役員兼業の状況について公表するものとする。

(平18規則44・追加)

(勤務時間内の兼業)

第13条 教職員が第3条の規定による許可を得て兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与を減額する。ただし、教職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業を行うとき(営利企業の役員兼業に従事するときを除く。)には、理事長が定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

2 教職員勤務時間規則第12条及び非常勤教職員勤務時間規則第11条の専門業務型裁量労働制の適用を受けている教職員が兼業した場合における当該兼業に要した時間は、労働基準法第38条の3に基づく協定のみなし労働時間には含めない。

(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第8条繰下・一部改正)

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第14条 教職員は、兼職(国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体において法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合又は理事長が別に定める業務に報酬を得ずに従事する場合をいう。)しようとするときは、承認権者に届け出ることにより承認に代えることができる。

(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第9条繰下・一部改正)

第15条 削除

(平22規則65・削除)

(この規則に関し必要な事項)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。

(平18規則44・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17規則152・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の前に公立大学法人首都大学東京定款附則第2項の表左欄に掲げる大学において兼業の許可又は兼職の承認を受けていた者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(平17規則152・一部改正)

(旧大学の学部長等への準用)

3 別表の部局長等の規定は、組織規則附則第10項に定める旧大学の学部長及び研究科長について準用する。

(平18規則44・追加)

(平成17年法人規則第152号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に兼業又は兼職に従事している教職員について、この規則による改正前の公立大学法人首都大学東京兼業・兼職規則の規定に基づき許可されている兼業等は、この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の兼業等に関する規則の規定に基づき許可された兼業等とみなす。

(平成20年3月31日平19法人規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校において兼業の許可又は兼職の承認を受けていた者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(平成23年3月30日22法人規則第65号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日24法人規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第136号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18規則44・追加、平19規則46・平22規則65・平24規則37・平31規則136・一部改正)

1 部長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条に定める者をいう。以下同じ。)

事務局長(組織規則第8条に定める者をいう。)

2 副学長(組織規則第9条に定める者をいう。ただし、役員である者を除く。)及び部局長等(組織規則第12条及び第13条第1項に定める者をいう。以下同じ。)

その者が所属する大学の学長(組織規則第7条に定める者をいう。)

3 上欄の1及び2に掲げる職以外の者(ただし、大学教育センター副センター長(組織規則第14条の2に定める者をいう。以下同じ。)の命を受け、東京都立大学大学教育センター規則(平成20年度法人規則第37号。以下「大学教育センター規則」という。)第3条第2項に定める業務に従事する教員及び東京都立産業技術高等専門学校の教員を除く。)

その者が所属する部の部長等又は部局の部局長等

4 大学教育センター副センター長の命を受け、大学教育センター規則第3条第2項に定める業務に従事する教員

大学教育センター副センター長

5 副校長及び附属図書館長(組織規則第13条第2項に定める者をいう。)、ものづくり工学科長及び創造工学専攻長(組織規則第15条の4に定める者をいう。)並びに教務主事及び学生主事(組織規則第15条の5に定める者をいう。)

校長(組織規則第7条の2に定める者をいう。)

6 東京都立産業技術高等専門学校の教員で上欄の5に掲げる職以外の者

教務主事

東京都公立大学法人教職員の兼業等に関する規則

平成17年4月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)