○東京都立大学大学教育センター規則

平成21年3月31日

平成20年度法人規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48号)第6条及び東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)に定めるほか東京都立大学大学教育センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平31規則40・一部改正)

(目的)

第2条 センターは、東京都立大学(以下「本学」という。)の教育理念を実現するため、学部及び研究科並びに教務委員会等関連する運営委員会との連携のもと、大学教育、入学者選抜及び教育評価等に関し、全学的な視点から調査及び研究並びに企画及び調整を行うとともに、それらの円滑な実施を図り、本学における大学教育改革を推進することを目的とする。

(平31規則40・令2規則30・一部改正)

(部門及び業務)

第3条 センターに、入試部門、全学共通教育部門、FD・教学IR部門、教職課程部門及び外国語教育部門を置く。

2 入試部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 入学者選抜に係る全学的な企画及び調整に関すること。

(2) 入学者選抜に係る情報収集、調査及び分析に関すること。

(3) 入学者選抜の実施に関すること。

(4) 高大連携・接続に関すること。

3 全学共通教育部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 全学共通教育に係る企画及び調整に関すること。

(2) 全学共通教育の実施及びその改善に関すること。

(3) 全学共通教育と専門教育の連携に関すること。

(4) その他全学共通教育に関すること。

4 FD・教学IR部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の推進及び教育改善の取組の支援に関すること。

(2) 部局(組織規則第4条に定めるものをいう。以下同じ。)が実施するFD活動への支援に関すること。

(3) 大学教育に係る情報収集、調査及び研究に関すること。

(4) その他大学教育の質の向上に関すること。

5 教職課程部門は、本学における教職課程の支援に関する業務を行う。

6 外国語教育部門は、本学における外国語教育の支援に関する業務を行う。

(平28規則17・平30規則29・平31規則40・令2規則30・令6規則25・一部改正)

(構成員)

第4条 センターに、組織規則第12条に定めるセンター長及び同規則第14条の2に定める副センター長のほか、入試部門長、全学共通教育部門長、FD・教学IR部門長、教職課程部門長及び外国語教育部門長(以下「部門長」という。)並びに専任教員及び兼担教員を置く。

(平24規則10・平28規則17・平30規則29・平31規則40・令6規則25・一部改正)

(センター長の職務)

第5条 センター長は、センターの業務を総括する。ただし、第3条第2項の業務については副センター長に委任する。

2 センター長は、あらかじめセンター長を代理する者を定めておくことができる。

(平24規則10・令2規則30・一部改正)

(副センター長の職務)

第5条の2 副センター長は、センター長の委任を受け、第3条第2項の業務を総括する。

2 副センター長は、あらかじめ副センター長を代理する者を定めておくことができる。

(平24規則10・追加)

(部門長の職務)

第6条 部門長は、センター長(ただし、入試部門については、副センター長)を補佐し、第3条に定める各部門の業務を処理する。

2 部門長は、センター長が指名する者とする。

3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(平24規則10・平31規則40・令2規則30・一部改正)

(専任教員及び兼担教員)

第7条 専任教員及び兼担教員は、センター長、副センター長及び部門長の命を受け、第3条各号に定める部門の業務に従事する。

2 兼担教員は、センター以外の部局に所属する教員が兼務するものとし、その選考は、当該教員が所属する部局の部局長(組織規則第12条に定めるものをいう。)の意向に配慮してセンター長が行う。

3 兼担教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(平24規則10・一部改正)

(教授会)

第8条 センターの教授会は、センター長、副センター長及びセンターの専任教員をもって構成する。

2 センター長は、必要に応じ、センターの兼担教員を教授会に出席させることができる。

3 センターの教授会は、東京都公立大学法人教授会規則(平成17年度法人規則第8号。以下「教授会規則」という。)第7条に定めるもののほか、センターの業務及び運営に関しセンター長が必要と認める事項を審議する。

4 前3項に定めるもののほか、センターの教授会に関しては、教授会規則の定めるところによる。

(平24規則10・平31規則40・令2規則30・一部改正)

(運営委員会との連携)

第9条 センターは、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)に定める東京都立大学入試委員会、東京都立大学教務委員会、東京都立大学FD委員会、東京都立大学教学IR委員会及び東京都立大学教職課程委員会の活動を支援するものとする。

(平28規則17・平30規則29・平31規則40・令2規則30・令3規則16・一部改正)

(事務)

第10条 センターの事務は、東京都立大学管理部企画広報課、教務課及び入試課が処理する。

(平27規則17・平28規則41・平31規則40・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、センター長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日24法人規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日27法人規則第17号)

この規則は、平成27年5月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月7日28法人規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日28法人規則第41号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日30法人規則第29号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日31法人規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日2法人規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日3法人規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日6法人規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

東京都立大学大学教育センター規則

平成21年3月31日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)